2026年度 大学入学共通テスト 追試験 公共 解答・解説

2026年度 大学入学共通テスト 追試験「公共」の解答と解説です。全設問の正解と考え方を一問ずつ解説し、公式の解答PDFもあわせて掲載しています。大学受験の森が独自に作成した、無料で読める解説です。

目次

解答

解説

2026年度大学入学共通テスト追試験の「公共」(単独科目)は、大問4つ・設問16問、満点50点、試験時間30分です。単独科目の「公共」は地理総合・歴史総合・公共の3科目が1冊100点満点の問題冊子にまとめられているため、解答番号は1からではなく101から116までとなっており、実際の受験ではこの3科目のうち2科目を選んで計60分で解答します。配点は第1問12点・第2問12点・第3問13点・第4問13点で、全問必答です。

第1問は、生徒Aと生徒Bが授業で学んだ「自由」をまとめたノートを題材に、近代憲法の自由権から20世紀の社会権への展開、自由と責任・自由と理性という二つの自由観、表現の自由と検閲・ヘイトスピーチ、日本の裁判制度を問います。第2問は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員の講演をきっかけとした探究で、難民条約の原則と第三国定住、遠くの貧しい人への援助義務をめぐる三つの立場、ODA上位5か国の統計表、在留外国人の権利保護が扱われます。第3問は経済活動とその社会的影響がテーマで、機会費用、外部不経済とその内部化、企業の社会的責任、自治体のサービスにおける公平性と効率性が並びます。第4問は「公正な社会をどのように実現するか」の探究学習で、サンデルの共通善とハヴィガーストの発達課題、雇用形態別・男女別の所得分布表、相対的貧困率と就職氷河期世代、ベーシックインカムとワークシェアリングの構想が問われます。

16問すべてが会話文・ノート・レポート・資料を枠物語として束ねた形で、独立した一問一答はありません。つまずきやすいのは第2問問3と第4問問2の資料問題です。前者は表の5か国を会話文中の複数の手がかりで同時に確定させる必要があり、後者は「1割を超えている層はない」「8割以上」といった言い切りを、割合を足し上げて1つずつ検算しないと選べません。思想や学説を問う設問も、似た主張を並べて人物だけを入れ替える作りなので、人物名を覚えるだけでなく「誰が何に反対して何を言ったか」で切る必要があります。

第1問 「自由」をめぐる憲法と思想(配点12)

生徒AとBが授業で学んだ「自由」をノートにまとめる設定。近代憲法における自由権と法の下の平等の保障から、20世紀の社会権の登場、さらに権利の保障のあり方の展開までがノートに整理され、そこから自由権と社会権の区別、自由と責任・理性の関係、表現の自由の限界、裁判に関する法制度が問われる。

問1:正解 ③(解答番号101/配点3)

<問題要旨>

ノートは、近代憲法が自由権と法の下の平等の保障に主眼を置いたのに対し、20世紀に入って社会的・経済的弱者を保護し実質的平等を達成するため、国家の積極的な施策を求める社会権が主張されるようになった流れをまとめている。空欄アには社会権の特徴を表す言い方、空欄イには日本国憲法が保障する社会権の具体例が入り、その組合せを選ぶ。

<考え方>

「国家からの自由」は国家の介入を排除する自由権、「国家による自由」は国家の積極的な関与を求める社会権を指す言い方であり、この対比に戻れば空欄アは決まる。空欄イは「などの社会権も保障されている」と続くので、社会権に分類される権利を選ばなければならない。生存権・教育を受ける権利・勤労の権利・労働基本権が社会権であるのに対し、国家賠償請求権は救済を求める請求権(受益権)に属し、分類が異なる。

<選択肢>

ア=国家による自由【正】

社会権は、社会的・経済的弱者を保護して実質的平等を達成するために国家の積極的な施策を求める権利なので、その特徴から「国家による自由」と呼ばれる。「国家からの自由」は信教の自由などの自由権を指す言い方で、国家の関与を排除する方向を意味するため、ノートが社会権の特徴として述べている内容とは向きが逆になる。

イ=労働基本権【正】

労働基本権(団結権・団体交渉権・団体行動権)は憲法28条が保障する社会権である。国家賠償請求権は、公務員の不法行為によって受けた損害の賠償を国や公共団体に求める権利で、裁判を受ける権利などと同じ請求権(受益権)に分類され、社会権の例として挙げることはできない。分類の近い権利名を差し替える型の誤りである。

正解【③】

社会権は国家の積極的な関与を求める「国家による自由」であり、その具体例として挙げられるのは請求権ではなく労働基本権である。

問2:正解 ⑤(解答番号102/配点3)

<問題要旨>

自由と責任の関係をまとめたメモ1と、自由と理性の関係をまとめたメモ2が示され、三つの事例a〜cをどちらに振り分けるかの組合せを選ぶ。メモ1は「特定の社会的状況の下に置かれながらもその状況を超えて生き方を自由に選べるが、選択の結果には全面的に責任を引き受けなければならない」、メモ2は「欲求や感情にしたがうのではなく、理性でそれらを抑制し、自律的な意志に基づいて行動することが根本的な自由である」という内容である。

<考え方>

メモ1は実存主義の自由と責任の考え方、メモ2はカントの自律としての自由の考え方に対応する。したがって、周囲の状況や期待を超えて自分で選び、その結果を自分で引き受けている事例はメモ1に入り、目の前の欲求を理性で抑えて義務に従った事例はメモ2に入る。三つの事例をこの二つの基準で振り分ければ組合せは一つに定まる。

<選択肢>

a=メモ1【正】

学期末試験の準備をやめてゲームで遊ぶという選択を自分で行い、試験に通らず卒業できなくなった結果として退学するところまで引き受けている。状況を超えて自由に選び、その結果に全面的に責任を負うというメモ1の構図に合う。

b=メモ2【正】

カラオケに行きたいという欲求が生じたうえで、先に交わした約束を守ることは義務だと考えて誘いを断っている。欲求や感情を理性で抑制し、自律的な意志に基づいて行動した例なのでメモ2に当たる。

c=メモ1【正】

就職すべきだという周囲の声という社会的状況に置かれながら、それを超えて海外放浪を選び、帰国後に就職するまで苦労するという結果を引き受けている。メモ1の内容に合致する。

正解【⑤】

欲求を理性で抑えて義務に従ったbだけがメモ2に当たり、状況を超えて選び結果を引き受けたaとcがメモ1に入る。

問3:正解 ①(解答番号103/配点3)

<問題要旨>

表現の自由をめぐる先生と生徒の会話。政権与党の政策への批判を政府が不適当な表現として事前に発表禁止することは日本国憲法が明文で禁止する行為に当たるという指摘(空欄ア)と、外国人や特定の民族などの排斥をあおる差別的言動について2016年に解消法が制定されたという指摘(空欄イ)の、語句の組合せを選ぶ。

<考え方>

空欄アは「日本国憲法が明文で禁止する」「発表を事前に禁止」という手がかりで決まる。表現物の発表前に公権力が内容を審査して発表を禁じることは検閲であり、憲法21条2項が明文で禁止している。空欄イは「外国人や特定の民族などの排斥をあおる差別的言動」という定義が会話文にそのまま書き込まれているので、その定義に当たる語を当てればよい。

<選択肢>

ア=検閲【正】

公権力が表現物の発表前に内容を審査し、不適当と判断したものの発表を禁止することが検閲で、憲法21条2項が明文でこれを禁じている。「秘密選挙」は誰に投票したかを秘密にする選挙原則であり、発表の事前禁止とは全く別の事柄なので、会話の内容と対応しない。

イ=ヘイトスピーチ【正】

外国人や特定の民族などの排斥をあおる差別的言動はヘイトスピーチであり、2016年にヘイトスピーチ解消法(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律)が制定された。「ポピュリズム」は大衆の情動に訴える政治手法を指す語で、差別的言動そのものを意味する語ではない。

正解【①】

発表の事前禁止は憲法が明文で禁じる検閲であり、排斥をあおる差別的言動はヘイトスピーチで、2016年の解消法がこれに対応する。

問4:正解 ④(解答番号104/配点3)

<問題要旨>

違憲審査権が裁判所に付与されていることを受け、日本における裁判に関する法制度の記述として最も適当なものを選ぶ。違憲審査の方式、裁判員の権限、弾劾裁判所の設置場所、下級裁判所の種類が問われている。

<考え方>

裁判所の組織と権限の基本に戻れば一つずつ判定できる。違憲審査は具体的な事件の解決に必要な範囲で行う付随的審査制であり、裁判員は事実認定と量刑の両方に関わり、弾劾裁判所は国会に設置され、下級裁判所は高等・地方・家庭・簡易の4種である。とくに機関の入れ替えと権限の切り縮めが仕掛けられているので、主体と権限の範囲を確認する。

<選択肢>

①【誤】

日本の違憲審査は、具体的な事件の裁判に付随してその解決に必要な限りで行われる付随的審査制である。事件とかかわりなく法律の合憲性を審査する抽象的審査制(憲法裁判所型)ではないので、審査の方式が置き換えられている。

②【誤】

裁判員の参加する裁判では、裁判員は裁判官とともに有罪・無罪の判断(事実認定)だけでなく、有罪の場合の量刑の判断にも加わる。「量刑の判断は行わず」として権限を狭めている点が誤りである。

③【誤】

弾劾裁判所は国会に設置される機関で、衆参両議院の議員によって組織される。訴追を行う裁判官訴追委員会も国会に置かれる。最高裁判所に設けられているとするのは機関の入れ替えである。

④【正】

裁判所法により、下級裁判所として高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所が置かれている。最高裁判所とこれらの下級裁判所によって司法権が構成される。

正解【④】

下級裁判所が高等・地方・家庭・簡易の4種であることは裁判所法の定めどおりで、他の三つは審査方式・裁判員の権限・弾劾裁判所の設置機関をそれぞれ入れ替えている。

第2問 難民問題から考える国際援助と外国人の権利(配点12)

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)職員の講演をきっかけに、生徒Aと生徒Bが難民をどう助けるかを探究していく大問です。難民条約の基本原則、援助義務をめぐる政治哲学の立場、ODA統計の読み取り、日本における在留外国人の権利保護という4つの角度から問われます。

問1:正解 ①(解答番号105/配点3)

<問題要旨>

講演を振り返る生徒A・Bの会話文にある空欄ア〜ウに入る語句の組合せを、8つの選択肢から選ぶ設問です。アは難民条約が定める「迫害を受けるおそれのある国や地域に難民を追放したり送還したりしてはいけない」という原則、イはアラブの春を機に起こった内戦でヨーロッパが受入れ負担に直面した難民、ウは他国での受入れを調整し日本も実施している制度を指します。

<考え方>

3つの空欄はいずれも難民をめぐる基本用語なので、語の定義に戻れば独立に決まります。アは会話文が原則の内容をそのまま説明しているので、その内容と用語名が結びつくかを確かめます。イは「アラブの春を機に起こった内戦」という時期と地域の限定が決め手です。ウは「他国での受入れを調整する制度」であり日本も行っているという2点から絞ります。

<選択肢>

ア=ノン・ルフールマンの原則【正】

難民条約第33条が定める、迫害を受けるおそれのある国や地域へ難民を追放・送還してはならないという原則で、会話文の説明がその内容そのままです。難民保護の最も基本的な原則として押さえておきたい用語です。

ア=シビリアン・コントロールの原則【誤】

軍隊を文民が統制するという民主国家の原則であり、難民の保護とは分野が違います。難民条約の原則の位置に安全保障の原則を置いた、典型的な言葉のすり替えです。

イ=シリア【正】

2010年末に始まったアラブの春を機に内戦となり、大量の難民がヨーロッパへ流入して受入れ負担が大きな問題になったのはシリアです。時期も地域も会話文の記述に一致します。

イ=ロヒンギャ【誤】

ロヒンギャはミャンマーの少数民族で、その難民が大量に流入したのは隣国バングラデシュです。アラブの春とも、ヨーロッパの受入れ負担とも結びつかず、地域と時期の両方を取り違えた誤りになります。

ウ=第三国定住【正】

最初に避難した国から、受入れに同意した別の国へ移して定住させる制度で、日本も2010年度から実施しています。「他国での受入れを調整する」という会話文の説明と合います。

ウ=国内避難民【誤】

国内避難民は国境を越えずに自国内で避難を続けている人を指す呼び名であって、制度の名称ではありません。人のカテゴリーを制度名にすり替えたもので、そもそも「他国での受入れ」の話になりません。

正解【①】

アがノン・ルフールマンの原則、イがシリア、ウが第三国定住で、この3つがそろう組合せは①だけです。

問2:正解 ④(解答番号106/配点3)

<問題要旨>

国際援助に関する3つの事例ア〜ウと、その根拠となりうる考え方を記したメモX〜Zの対応を選ぶ設問です。メモXはピーター・シンガー、メモYはトマス・ポッゲ、メモZはデイヴィッド・ミラーの議論に基づくもので、それぞれ出典が明示されています。

<考え方>

3つのメモが「何を理由に援助を義務づけるか、あるいは義務づけないか」で区別されている点に着目します。Xは近い人と遠い人に道徳的な違いはないという距離の無関係性、Yは豊かな国が貧困を生み出しているのだから危害を加えてはならないという義務、Zは同じ国の人への義務の優先です。事例の側も、援助する(あるいは減らす)理由づけの部分だけを抜き出して照らし合わせれば対応が決まります。

<選択肢>

ア=Y【正】

事例アは「現在の輸入品取引の仕組みが途上国の生産者を貧困に陥らせ、その貧困は先進国の責任である」と述べています。グローバルな経済秩序が貧困を持続させているのは他者への危害だとして、危害を加えてはならない義務から援助を導くメモY(ポッゲ)の論法そのものです。距離を問題にしないXや、同国人優先のZからは、取引の仕組みへの責任という発想は出てきません。

イ=Z【正】

事例イは「国内の貧しい人たちのための予算を優先し、発展途上国への援助は減らす方向で見直す」というものです。特別な場合を除き外国の貧困層への援助義務はなく、自分と同じ国の人への義務を優先すべきだとするメモZ(ミラー)が根拠になります。近くの人も遠くの人も助けるべきだとするXでは、援助を減らす根拠になりません。

ウ=X【正】

事例ウは「国によらず苦境にある人に先進国は援助を行う」というもので、近くの人を助けることと遠くの人を助けることとの間に道徳的な違いはないとするメモX(シンガー)に対応します。Yは危害を与えた責任を根拠にするため「国によらず」という無差別性までは導けず、Zはむしろ国による区別を認める立場です。

正解【④】

援助の理由づけが「先進国の責任=危害」ならY、「同国人優先」ならZ、「距離を問わない」ならXとなり、ア―Y・イ―Z・ウ―Xの組合せに決まります。

問3:正解 ⑥(解答番号107/配点3)

<問題要旨>

ODA総額(2023年)の上位5か国(アメリカ・イギリス・ドイツ・日本・フランス)について、二国間ODA、そのうちの政府貸付等、多国間ODA、ODAの対GNI比を示した表が与えられます。表中のア・イには日本またはフランス、ウ・エにはアメリカまたはイギリスが入り、アとエに入る国名と、会話文の空欄オに入る多国間ODAの特徴(X・Y)との組合せを8つの選択肢から選ぶ設問です。

<考え方>

国名は会話文の中の数量的な手がかりを表に当てて確定します。使えるのは「日本は二国間ODAの金額の半分以上が政府貸付等となっている」「フランスは二国間ODAに対する多国間ODAの割合が一番高い」「アメリカはODA総額では一番多い」の3つで、いずれも割り算か足し算で検算できます。オは二国間ODAと多国間ODAの違い、すなわち国際機関を通すかどうかから決まります。

<選択肢>

ア=フランス【正】

政府貸付等が二国間ODAに占める比率を計算すると、アは1,704÷8,823で約19%、イは9,098÷15,892で約57%です。「半分以上が政府貸付等」という日本の特徴に当てはまるのはイなので、イが日本、残るアがフランスになります。検算として二国間ODAに対する多国間ODAの割合を見ると、アは6,603÷8,823で約0.75と5か国中で最も高く、「フランスは二国間ODAに対する多国間ODAの割合が一番高い」という会話文の記述とも一致します。

ア=日本【誤】

アの政府貸付等は二国間ODAの約19%にとどまり、「半分以上が政府貸付等」という日本の特徴に当てはまりません。政府貸付等の金額そのものの大小(アは1,704、イは9,098)を見ずに、二国間ODA全体の金額の小さいほうを日本だと決めてしまうと、この入れ替えに引っかかります。

エ=アメリカ【正】

ODA総額は二国間ODAと多国間ODAの合計なので、エは59,194+6,846で66,040百万ドル、ウは12,253+6,858で19,111百万ドルです。「アメリカはODA総額では一番多い」という記述に当てはまるのはエで、対GNI比0.24%が国連目標0.7%の半分にも満たないという会話文の指摘とも整合します。

エ=イギリス【誤】

ODA総額が最も多いのはエなので、エがアメリカであり、イギリスはウにあたります。二国間ODAの金額だけを見てもエが59,194百万ドルで最大なので、イギリスと入れ替えることはできません。

オ=Y 専門機関のもつ専門性や機動力が活用できる【正】

多国間ODAはUNHCRなどの国際機関を通じた援助なので、その機関が蓄積してきた専門性や、現場に素早く展開できる機動力を活用できることが、二国間ODAと比べたときの特徴になります。

オ=X 援助国と被援助国との間の友好的な関係が強化される【誤】

援助国と被援助国が直接向き合うことで両国の関係が強まるのは、多国間ODAではなく二国間ODAの特徴です。国際機関を挟む多国間ODAでは、どの国の援助かが被援助国から見えにくくなります。二国間と多国間の特徴を入れ替えた誤りです。

正解【⑥】

ア=フランス、エ=アメリカ、オ=Yがそろう組合せは⑥です。

問4:正解 ②(解答番号108/配点3)

<問題要旨>

日本における在留外国人の権利保護について生徒A・Bが話し合う会話文の空欄ア・イに入る記述の組合せを選ぶ設問です。アは日本国憲法第15条第1項が公務員の選定罷免について定める文言、イは憲法第16条で保障される請願権が誰に認められるかを指します。会話文では、広島市の条例に基づく住民投票や川崎市の外国人市民代表者会議も紹介されています。

<考え方>

どちらも条文の文言そのままで決まります。憲法の人権規定は、主体を「国民は」と書くものと「何人も」と書くものを使い分けており、後者は性質上認められる限り外国人にも及ぶと解されています。第15条第1項と第16条それぞれの主語を思い出せば、アとイは独立に確定します。記憶した条文で答えるのではなく、会話文が条文の引用であることを示している点を踏まえ、条文の語をそのまま当てるのが安全です。

<選択肢>

ア=国民固有の権利【正】

憲法第15条第1項は「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と定めています。会話文も「第15条第1項で…と書かれている」と条文の引用であることを明示しているので、条文の語をそのまま入れます。

ア=何人も有する権利【誤】

第15条第1項の主語は「国民」であって「何人も」ではありません。「何人も」を用いるのは第16条の請願権や第22条の居住移転の自由などで、条文が意識的に使い分けている主語を取り違えた誤りです。

イ=国籍に関係なく行使できる【正】

憲法第16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し」と定め、主体を「何人も」としています。したがって請願権は日本国籍の有無を問わず行使できます。

イ=日本国民のみが行使できる【誤】

請願権の主体は「国民」ではなく「何人も」なので、日本国民に限定することはできません。空欄アが参政権の話で「国民固有の権利」だったため、請願権も同じく国民限定だと引きずってしまうと、この選択肢を選ぶことになります。

正解【②】

第15条第1項は「国民固有の権利」、第16条は「何人も」と定めているので、ア=国民固有の権利、イ=国籍に関係なく行使できるの組合せになります。

第3問 経済活動が社会に及ぼす影響(配点13)

生徒Aと生徒Bが「公共」の授業で学んだ経済活動とその社会的影響を、遊びに行くかアルバイトかという日常の場面や、工場・企業・地方自治体の事例に当てはめて考えていく大問です。機会費用、外部不経済とその対処、企業の社会的責任、自治体サービスにおける公平性と効率性という4つのテーマが、会話文やレポートの空欄補充・正誤判定として問われます。

問1:正解 ④(解答番号109/配点3)

<問題要旨>

遊びに行くかアルバイトをするかを話す生徒A・Bの会話文の空欄ア・イに入るものの組合せを選ぶ設問です。アは「ある選択をすることで、あきらめることになった最大の利益をコストとしてとらえる」考え方の名称、イはアルバイトの時給が上がったときに、遊びに行くことのアがどうなるかを指します。会話文ではアルバイトで稼げる額が5,000円と与えられています。

<考え方>

アは会話文が定義をそのまま述べているので、その定義に一致する用語を当てるだけです。イは、機会費用が「あきらめた選択肢から得られたはずの最大の利益」で測られることに戻ります。遊びに行くことであきらめるのはアルバイト収入なので、時給が上がれば同じ時間で稼げたはずの金額が大きくなり、あきらめる金額も大きくなります。

<選択肢>

ア=機会費用【正】

ある選択のために放棄した選択肢から得られたはずの最大の利益をコストとみなす考え方が機会費用です。会話文では、遊びに行くことで放棄するアルバイト収入5,000円がこれにあたります。

ア=固定資本減耗【誤】

固定資本減耗は、建物や機械などの固定資本が生産に使われることで1年間に失った価値の分を指す、国民経済計算上の概念です。個人が選択のために放棄した利益とはまったく別の話で、分野の違う用語を持ち込んだすり替えです。

イ=増加する【正】

遊びに行くことの機会費用は、その時間にアルバイトをしていたら稼げた金額です。時給が上がれば同じ時間で稼げる金額が大きくなるので、あきらめる金額、すなわち機会費用は増加します。

イ=変わらない【誤】

機会費用は放棄した選択肢から得られる利益の大きさで決まるため、時給という利益の単価が変われば機会費用も変わります。遊びに行くために実際に支払う金額(交通費や入場料)が変わらないことと混同すると、この選択肢を選んでしまいます。

イ=減少する【誤】

時給が上がることは、あきらめるアルバイト収入が増えることを意味します。機会費用が減るのは時給が下がった場合であり、原因と結果の向きが逆になっています。

正解【④】

あきらめた最大の利益をコストとみる考え方は機会費用で、時給が上がればあきらめる収入が増えるため機会費用は増加します。

問2:正解 ②(解答番号110/配点3)

<問題要旨>

外部不経済(外部負経済)について話す生徒A・Bの会話文の空欄ア・イに入るものの組合せを選ぶ設問です。ある地域に建設された工場の操業で川に汚染物質が排出され、周辺の農産物の育ちが悪くなったという事例が示されます。アは農家が生産量を維持するために対策をとったときの生産費用の変化、イは外部不経済に対処する政府の方法を指します。

<考え方>

外部不経済は、ある経済活動が市場を介さずに第三者へ不利益を与えることだという定義に戻ります。アは、農家が本来は負わなくてよかった対策費用を負わされるという事例の構造から決まります。イは、外部に及んでいる不利益を発生させた側の費用に組み込む「内部化」が対処法の基本であり、その代表が課税であることから決まります。

<選択肢>

ア=増加【正】

汚染物質のために農産物の育ちが悪くなり、それでも生産量を維持するには追加の対策が必要になります。その対策の費用は農家が負担するので、生産にかかる費用は増加します。これが工場の操業によって第三者に及んだ不利益の中身です。

ア=減少【誤】

「何らかの対策が必要となった」という記述は、農家に新たな負担が生じたことを意味します。費用が減るのであれば第三者に不利益が及んだことにならず、外部不経済の事例として成り立ちません。

イ=汚染物質の排出に課税をする【正】

外部不経済の代表的な対処法は、汚染を発生させている側に課税して、社会が負っている費用を企業自身の費用に組み込むこと(内部化)です。排出を減らすほど負担が軽くなるため、企業に排出を抑える誘因が働きます。

イ=農産物の価格を引き下げる【誤】

農産物の価格を下げても、汚染物質の排出量も農家が負う対策費用も減りません。むしろ被害を受けた農家の収入がさらに減るだけで、不利益を生じさせた側の行動を変える働きがありません。対処すべき相手を、汚染の発生源である工場から被害者である農家の側へすり替えた誤りです。

正解【②】

生産量を維持するための対策が必要になれば生産費用は増加し、外部不経済への対処は汚染物質の排出への課税なので、この組合せになります。

問3:正解 ③(解答番号111/配点4)

<問題要旨>

企業の望ましいあり方について話す生徒A・Bの会話文で、空欄アに入る語句(a・b)と、下線部「フィランソロピー」にあてはまる事例(c・d)との組合せを選ぶ設問です。アは「企業が株主だけでなく、従業員や消費者など、広く社会からの要求にも対応すべきだ」という考え方を指します。

<考え方>

アは会話文の中に定義が書かれているので、その内容と一致する用語を選びます。下線部は、フィランソロピーという語が企業による慈善的な社会貢献活動を指すことに戻れば、2つの事例のどちらが該当するかが決まります。用語の意味を「社会貢献」と押さえておけば、経済的な効率性の話である事例は自然に落ちます。

<選択肢>

ア=b 企業の社会的責任(CSR)【正】

株主の利益だけでなく、従業員・消費者・地域社会といった幅広い利害関係者(ステークホルダー)からの要求にも応えるべきだという考え方が企業の社会的責任(CSR)です。会話文の説明と一致します。

ア=a 所有と経営の分離【誤】

所有と経営の分離は、株式会社において株式を所有する株主と、実際に経営を担う専門経営者とが分かれていく現象を指します。企業が誰の要求に応えるべきかという規範の話ではなく、会社の統治構造についての説明なので当てはまりません。

下線部=c 近隣地域の緑化・清掃や、生活に困難を抱える人のための福祉活動【正】

フィランソロピーは企業による寄付やボランティアなどの慈善的な社会貢献活動を指す語です。近隣地域の緑化・清掃や、生活に困難を抱える人のための福祉活動は、まさにその具体例です。

下線部=d 販売シェアの高い企業が他の企業よりも少ない費用で生産活動を行う【誤】

生産規模が大きい企業が製品1単位あたりの費用を下げられるのは規模の経済(スケールメリット)の説明で、社会貢献活動ではありません。企業の経済的な効率性と、社会への貢献とを取り違えた誤りです。

正解【③】

アには企業の社会的責任(CSR)が入り、下線部にあてはまる事例は緑化・清掃や福祉活動のcなので、bとcの組合せになります。

問4:正解 ③(解答番号112/配点3)

<問題要旨>

地方自治体が地域社会に提供するサービスについて生徒A・Bが作成したレポートの下線部ⓐ〜ⓒに関する記述の正誤の組合せを選ぶ設問です。競争入札による公立図書館の運営委託、山間部を含めて地域全体を網羅するコミュニティバス事業、トレードオフの定義という3つの記述が、公平性と効率性という観点から検討されます。

<考え方>

効率性は同じ成果をより少ない費用で得ること、公平性はサービスを誰にも等しく行き渡らせることだと押さえ、それぞれの下線部がどちらを実現しているかを見ます。とくにⓑは、書かれている取組みの内容と、そこから導かれている結論とが一致しているかを確かめる必要があります。取組みの説明の部分だけを読んで正しいと判断すると落とします。

<選択肢>

ⓐ【正】

図書館のサービス水準を維持したまま運営費用を節約できたのであれば、同じ成果をより少ない費用で得たことになります。これは運営の効率性が高まったといえるので、記述は正しいです。

ⓑ【誤】

赤字が続いても地域内のすべての住民に移動する機会を保障するというのは、採算を犠牲にしてサービスを誰にも行き渡らせる取組みであり、効率性よりも公平性を優先しています。ところが記述は「公平性よりも運営の効率性を優先する取組みである」と結んでおり、優先されているものが入れ替わっています。

ⓒ【正】

二つの選択肢があるときに、どちらか一方を選択すれば他方はあきらめなければならないという関係をトレードオフといいます。定義として正しい記述です。

正解【③】

ⓐとⓒは正しく、ⓑだけが公平性と効率性を逆に結びつけているため、ⓐ―正・ⓑ―誤・ⓒ―正の組合せになります。

第4問 公正な社会の実現と所得格差(配点13)

生徒AとBが「公正な社会をどのように実現するか」をテーマに探究学習を進める設定。先生の問題提起に始まり、雇用形態別・男女別の所得分布表の読み取り、貧困と非正規雇用をめぐる会話、そして現金給付とワークシェアリングという二つの構想の検討へと進み、用語の理解と統計の読み取りの両方が問われる。

問1:正解 ①(解答番号113/配点3)

<問題要旨>

先生の問題提起を読み、空欄に入る語句の組合せを選ぶ。人は生まれ育った共同体の一員としてその価値観を身につける点を重視する政治哲学者サンデルが、共同体で共有されている何を実現することが公正な社会の基盤になると述べたか(空欄ア)と、『人間の発達課題と教育』で青年期の発達課題を論じ、行動の指針としての価値観や倫理体系を身につけることを課題の一つに挙げた教育学者は誰か(空欄イ)が問われる。

<考え方>

サンデルはコミュニタリアニズム(共同体主義)の代表的な論者で、共同体が共有する「共通善」の実現を重視する立場に立つ。もう一方の「原初状態」は、正義の原理を導くためにロールズが想定した仮想的な出発点であり、共同体で共有されている価値ではないので空欄アには入らない。空欄イは著書名で決まり、『人間の発達課題と教育』はハヴィガーストの著作である。

<選択肢>

ア=共通善【正】

サンデルは、人が共同体の一員としてその価値観を身につける点を重視し、共同体で共有される共通善の実現を公正な社会の基盤と考える。「原初状態」は自分の境遇を知らない無知のヴェールの下に置かれた仮想の状態を指すロールズの概念であり、共同体で共有されている価値という説明と合わない。

イ=ハヴィガースト【正】

『人間の発達課題と教育』を著し、乳幼児期から老年期までの発達課題を段階ごとに整理して、青年期の課題として行動の指針となる価値観や倫理体系の獲得を挙げたのはハヴィガーストである。リースマンは『孤独な群衆』で他人指向型の社会的性格を論じた社会学者であり、発達課題論の人物ではない。

正解【①】

共同体が共有する価値としての共通善を重んじるのがサンデルであり、発達課題として価値観や倫理体系の獲得を挙げたのはハヴィガーストである。

問2:正解 ③(解答番号114/配点4)

<問題要旨>

2022年の雇用形態別・男女別の所得分布を百分比で示した表が与えられ、表から読み取ったこととして正しいものをX〜Zのうちから選び、あわせてメモの空欄アに入る語句をa「同一労働同一賃金」・b「終身雇用制」から選ぶ。表は正規雇用者・非正規雇用者それぞれの男女について、99万円以下から1,000万円以上までの各所得階層の割合を示している。

<考え方>

まず百分率と「割」の単位をそろえることが出発点で、1割は10パーセントである。X〜Zはいずれも複数の階層を足し合わせるか、全階層に反例がないかを確かめる形になっているので、「いずれの層も超えていない」といった言い切りには反例を一つ探す。メモの空欄は「ヨーロッパ諸国のように」「雇用形態や性別による所得の差の是正に向けて」という文脈から、雇用形態間の待遇差を埋める施策を選ぶ。

<選択肢>

X【誤】

非正規雇用者の男性の200〜299万円の層が44.0パーセントで4割以上であるという前半は表と一致する。しかし後半が成り立たない。正規雇用者の男性には200〜299万円が14.9パーセント、300〜399万円が19.5パーセント、400〜499万円が18.4パーセント、500〜599万円が13.8パーセントと、1割(10パーセント)を超える層がいくつも存在するので、「いずれの所得の層も1割を超えているところはない」には反例が複数ある。

Y【正】

299万円以下の非正規雇用者の女性は3.1+33.9+49.5で86.5パーセントとなり8割以上、299万円以下の非正規雇用者の男性は1.8+19.2+44.0で65.0パーセントとなり6割台である。前半・後半ともに表の数値と一致する。

Z【誤】

900万円以上の正規雇用者の男性は2.9+5.6で8.5パーセントであり、1割(10パーセント)に届かない。「1割を超えている」とする前半が成り立たないので誤りである。8.5という数字をそのまま8.5割のように受け取ると正しく見えてしまうため、割合の桁を取り違えやすい作りになっている。

ア=同一労働同一賃金【正】

メモは、ほぼ同じ時間働いていても雇用形態によって所得の分布が異なること、非正規雇用者が正規雇用者と同じ仕事をしていることもあること、時給換算すると非正規雇用の方が賃金が低く設定されていることが多いことを並べている。この差の是正に向けてヨーロッパ諸国で進められてきたのは、同じ仕事には同じ賃金を支払う同一労働同一賃金である。終身雇用制は一つの企業で定年まで雇用を続ける日本型雇用慣行であり、雇用形態や性別による所得差の是正策ではなく、むしろ正規と非正規の格差を生む前提の側にある。

正解【③】

複数階層を合算して検算できるYだけが表と一致し、雇用形態による待遇差の是正策として入るのは同一労働同一賃金である。

問3:正解 ⑤(解答番号115/配点3)

<問題要旨>

貧困と雇用形態をめぐる生徒と先生の会話を読み、空欄に入る語句の組合せを選ぶ。年間所得が全国民の所得の中央値の半分に満たない人の割合を表す指標(空欄ア)、1999年の改正で対象とする業務の範囲が拡大された法律(空欄イ)、1990年代半ばから2000年代前半の不況のときに新卒で正規雇用に就きにくかった世代の呼び名(空欄ウ)が問われる。

<考え方>

空欄アは会話文に定義が書き込まれているので、その定義に当たる指標名を選ぶ。等価可処分所得の中央値の半分という貧困線を下回る人の割合は相対的貧困率であり、絶対的貧困率は生存に必要な最低限の水準を絶対的な基準として測るもので定義が違う。空欄イは年号で決まり、1999年の改正で派遣対象業務が原則自由化されたのは労働者派遣法である。空欄ウは時期で決まり、1990年代半ばから2000年代前半に就職活動を迎えた世代が就職氷河期世代である。

<選択肢>

ア=相対的貧困率【正】

所得の中央値の半分という、その社会の所得分布に相対的な基準で測るので相対的貧困率である。絶対的貧困率は一定額に満たない所得かどうかなど、社会の分布とは無関係な絶対的水準で測る指標であり、会話文が示す定義と合わない。

イ=労働者派遣法【正】

1999年の労働者派遣法改正で、派遣が認められる業務が限定列挙から原則自由(一部の禁止業務を除く)へ改められ、対象業務の範囲が大きく広がった。最低賃金法は賃金の下限を定める法律であり、派遣などの業務範囲を定めるものではない。

ウ=就職氷河期【正】

バブル崩壊後、1990年代半ばから2000年代前半にかけて新卒採用が絞られた時期に就職活動を迎えた世代が就職氷河期世代である。第一次ベビーブームは1947年から1949年ごろに生まれた世代(団塊の世代)を指し、時期が数十年ずれる。

正解【⑤】

中央値の半分という基準は相対的貧困率、1999年に対象業務が拡大されたのは労働者派遣法、当該時期に新卒だった世代は就職氷河期世代である。

問4:正解 ④(解答番号116/配点3)

<問題要旨>

公正な社会の実現に向けた二つの構想が示される。構想1は貧困状態に陥ることを防ぐため国民に一定の現金を給付するもので、所得制限のある施策が支援の対象とならない人に不公平感を生むことを踏まえて空欄アの方策をとるとし、申請をしなくても給付があるようにすれば社会保障の仕組みを簡素化できるとする。構想2はワークシェアリングを本格的に導入するもので、仕事を分け合うために空欄イの方法をとるとする。空欄に入る記述X〜Zの組合せを選ぶ。

<考え方>

それぞれの構想が空欄の前後で何を条件としているかを押さえる。構想1は「所得制限のある施策」を避け「申請をしなくても給付がある」という条件なので、対象を限定せず全員に給付する仕組みが入る。構想2は「仕事を分け合う」「雇用される人の数を維持または増やす」「長時間労働の対策にもなる」という条件なので、一人あたりの労働時間を短くする方法が入る。残るXは対象を限定した現物の支援なので、どちらの空欄にも入らない。

<選択肢>

X(所得の低い家庭の子どもに無償または安価で食事を提供する)【誤】

対象を所得の低い家庭に限定した現物の支援であり、「所得制限のある施策は不公平感を生む」ことを避けるという構想1の条件に反する。仕事を分け合う方法でもないので、構想2にも入らない。

Y(すべての人に最低限度の所得を保障する)【正】

所得制限を設けず全員を対象に一定の現金を給付する考え方で、申請なしの給付による仕組みの簡素化、支給される金額によって財政支出の規模と人々の労働意欲が左右されるという構想1の記述ともつながる。空欄アに入る。

Z(労働者一人あたりの労働時間を短縮する)【正】

一人あたりの労働時間を短くして仕事を分け合うのがワークシェアリングの方法であり、雇用される人の数の維持・増加、長時間労働の抑制、個人の所得が低くなる場合があるという構想2の記述と対応する。空欄イに入る。

正解【④】

所得制限を設けない全員への現金給付がY、仕事を分け合うために労働時間を短縮するのがZで、対象を限定した現物給付のXはどちらにも入らない。

※ 本記事の解答・解説は当サイトが独立に作成したものです。公式の正解および配点は大学入試センターの発表をご確認ください。

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