2026年度 大学入学共通テスト 本試験 公共 解答・解説

2026年度 大学入学共通テスト 本試験「公共」の解答と解説です。全設問の正解と考え方を一問ずつ解説し、公式の解答PDFもあわせて掲載しています。大学受験の森が独自に作成した、無料で読める解説です。

目次

解答

解説

2026年度大学入学共通テスト本試験「地理総合,歴史総合,公共」のうち、公共分野の解説です。この科目は地理総合・歴史総合・公共の3分野から2分野を選択して解答する100点科目なので、公共分野だけを取り出すと満点50点になります。試験時間は選択した2分野あわせて60分です。公共分野は4大問・全16項目(解答番号101〜116)で、4大問すべてが必答、配点は第1問12、第2問13、第3問12、第4問13でした。解答番号が1ではなく101から始まるのは、3分野を収めた冊子全体で通し番号が振られているためです。なお第1問と第4問は「公共,倫理」「公共,政治・経済」と同一の問題で、第1問はどちらの科目でも第1問、公共の第4問にあたるものは他2科目では第2問として出題されています。

第1問は高校生を対象とした「社会保障制度の現状と課題」と題する講演会を枠組みに、災害時の公助と共助、ロールズの「公正としての正義」、実質GDPと累進課税、社会保障財源の対GDP比の国際比較、普遍主義と選別主義という給付の考え方を扱います。第2問は生徒2人の「民主主義と政治参加」のテーマ学習で、権威への追随という政治参加の心理、ボルダルールによる集計、政策起業家とロビイング、抽選と熟議による市民参加型の政策提案が題材です。第3問は権利を保障するための法や制度を学ぶ場面から、子どもの権利条約と憲法の規定、刑事手続の憲法上の保障、賃金未払いに対する行政・裁判による救済、障害者差別解消法が問われました。第4問はグローバル化が進む現代社会の文化や宗教を探究する場面で、エスノセントリズムと文化の序列化、在留外国人の統計、政教分離をめぐる最高裁判例、宗教の多様な捉え方が並びます。

16項目のうち組合せを選ばせる形式が大半で、用語を1つ思い出せば終わる設問はほとんどありません。第2問問2のボルダルールは3グループ×3順位の得点を実際に計算しないと答えが決まらず、第4問問2は表とグラフの2枚を突き合わせて意見の前半・後半をそれぞれ判定させる二段構えでした。一方で第3問のように、憲法や法律の条文に出てくる語(義務を負う主体、令状を発する者)を正確に押さえていれば短時間で処理できる設問もあり、どこに時間をかけるかで差がつく構成です。制度の名称を入れ替えて誤らせる作りが目立つので、「誰が行う制度か」を確認しながら読み進めたいところです。

第1問 社会保障制度の現状と課題(配点12)

生徒Aと生徒Bが、地元自治体主催の「社会保障制度の現状と課題」と題する講演会に参加し、災害時の公助と共助、再分配の考え方、社会保障を支える財源、給付の要件をメモやノートにまとめていく設定です。基本用語とロールズの正義論、そして表の読み取りが問われます。

問1:正解 ②(解答番号101/配点3)

<問題要旨>

生徒Aのメモにある災害時の事例a・bのうち「公助」に該当するものと、生徒Bのメモにある再分配の考え方c・dのうちロールズの「公正としての正義」における「格差原理」に該当するものを選び、その組合せを答えます。

<考え方>

公助・共助・自助の区別は「誰が担い手か」で決まります。公助は行政(国や地方自治体)が税を財源に行う支援、共助は住民や地域が互いに助け合うこと、自助は自分で備えることです。格差原理は、社会的・経済的な不平等が許されるのは「最も不遇な人々の利益になる場合だけ」とする原理なので、最大多数の利益を優先する考え方と取り違えないことが要点です。

<選択肢>

a=公助【正】

甚大な自然災害を被った地域で、地方自治体の担当部署が心のケアの相談窓口を開設した事例。担い手が行政なので公助に該当する。

b=共助【該当せず】

住民が食料を相互に持ち寄って飢えをしのいだ事例。担い手が住民同士なので共助であり、公助ではない。行政による救援物資が届くまでの「間」の行動だと書かれている点が手がかりになる。

c=格差原理ではない【該当せず】

「最大多数の人々が利益を受ける社会保障制度を優先的に構築するべき」とするのは、最大多数の最大幸福を目指す功利主義の発想。ロールズはまさにこの考え方に反対し、少数者が犠牲になり得る点を批判した。言葉のすり替えの型。

d=格差原理【正】

「再分配の際に、最も不遇な立場の人々の状況が改善される社会保障制度を構築するべき」とするのが格差原理そのもの。不平等が結果として残っても、最も恵まれない人の境遇を改善するかどうかで正当性を測る。

正解【②】

公助は行政が担い手のa、格差原理は最も不遇な人々の状況改善を基準とするdなので、その組合せが正解になります。

問2:正解 ⑥(解答番号102/配点3)

<問題要旨>

実質GDPと経済成長、企業の取組による効率性・生産性の上昇、累進課税の代表的な税についてまとめたノートが与えられ、空欄ア〜ウに入る語句の組合せを選びます。

<考え方>

GDPは「一国内で一定期間に新たに生み出された付加価値の合計」という定義に戻れば、アは一つに決まります。イは「効率性が高まったり、生産性が上昇したりする」という直後の記述が、企業による技術革新の効果を指していることから決まります。ウは累進課税、つまり所得が高いほど税率が上がる仕組みをとる税を選びます。

<選択肢>

ア=付加価値【正】

GDPは各生産段階で新たに付け加えられた価値の合計。「社会資本」は道路や港湾など公共的な資本ストックを指す語で、一年間に生み出されたものの合計という定義に合わない。

イ=イノベーション【正】

技術革新や新しい仕組みの導入が効率性・生産性を高め、労働力・資源・資金の配分を変えていく。「セーフガード」は輸入の急増に対する緊急輸入制限措置で、企業が経済成長率を高めるために行う取組ではない。言葉のすり替えの型。

ウ=所得税【正】

所得税は課税所得が大きくなるほど高い税率が適用される累進課税。消費税は誰が買っても同じ税率で、所得に対する負担割合は低所得層のほうが重くなる逆進性をもつため、格差に対処する累進課税の例にはならない。

正解【⑥】

付加価値・イノベーション・所得税の3つがそろう組合せが正解です。

問3:正解 ②(解答番号103/配点3)

<問題要旨>

フランス・ドイツ・スウェーデン・日本について、社会保障財源の対GDP比を「一般政府拠出」「事業主拠出」「被保険者拠出」と「合計」で示した表が与えられ、表から読み取れることを述べた記述を選びます。

<考え方>

この型は、記述に書かれている計算を一つずつ実際にやって確かめるのが最短です。「合計に対する割合」を問う記述なら、その国の該当欄を合計で割ってパーセントを出します。「すべての国について」という言い切りは、反例が1か国見つかった時点で落ちます。

<選択肢>

①【誤】

フランスは事業主13.2+被保険者5.7=18.9で一般政府16.2より高く、ドイツは11.7+10.0=21.7で11.6より高い。「どちらの国においても低い」は2か国とも成り立たない。

②【正】

スウェーデンは16.2÷30.4=約53.3%で、50%を超えている。

③【誤】

日本は7.2÷25.4=約28.3%で、40%には届かない。割合の計算を省いて数値の大小だけを見ると引っかかる。

④【誤】

日本は事業主7.0に対して被保険者7.2で、事業主のほうが低い。「すべての国について」という言い切りが1か国の反例で崩れる型。

正解【②】

合計に対する一般政府拠出の割合を実際に割り算すると、スウェーデンだけが50%を超えます。

問4:正解 ③(解答番号104/配点3)

<問題要旨>

「すべての人に対して無条件に給付する」考え方Xと「一定の要件を満たす人に対して給付する」考え方Yを示したメモが与えられ、それぞれが日本のどの制度に見られるかを述べた2つの記述ア・イの正誤の組合せを選びます。

<考え方>

社会保障の4区分(社会保険・社会福祉・公的扶助・公衆衛生)と、それぞれの給付が何を条件にしているかに戻ります。社会保険は保険料の拠出を前提に給付する仕組みなので「無条件」にはなりません。公的扶助は資力調査を行って必要と認められた人に給付するので、要件を課す考え方に当たります。

<選択肢>

ア【誤】

国民健康保険は社会保険に区分され、加入と保険料の納付を前提として給付が行われる。「すべての人に無条件」ではないので、考え方Xの例にはならない。要件の有無を入れ替えた型で、考え方Xに当たるのは所得や就労を問わず一律に給付するベーシックインカムのような仕組み。

イ【正】

生活保護制度は公的扶助に区分され、資産や収入の調査を経て、生活に困窮していると認められた人に保護費が支給される。一定の要件を満たす人に給付するという考え方Yの例として正しい。

正解【③】

アは社会保険を無条件の給付と見なした点が誤り、イは公的扶助の要件を正しく説明しているので、ア誤・イ正の組合せになります。

第2問 民主主義と政治参加(配点13)

生徒Aと生徒Bが「公共」の授業で、民主主義と政治参加についてのテーマ学習に取り組む設定です。近代以降の政治参加をめぐる心理、ボルダルールという多数決の仕組み、政策起業家という新しい担い手、抽選と熟議による市民参加型の政策提案という4つの場面から、事例の判定・得点の計算・語句や記述の組合せが問われます。

問1:正解 ⑤(解答番号105/配点3)

<問題要旨>

生徒Aのメモには、近代の人々は既存の権威から解放されて自由を獲得したが、多くの人々は自由になったがゆえに生じた不安や無力感に耐えられず、政治参加に際しては何か頼れそうなものや権威のありそうなものに追随してしまった、という趣旨の下線部が置かれています。この下線部の内容に対応するものを事例a〜cからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを答えます。

<考え方>

下線部が述べているのは、自分で判断する負担を避けて、外から与えられた権威や目立つものに判断を委ねてしまう態度です。したがって各事例について見るべき点は一つだけで、「自分で調べ、自分の判断で決めているか」「他人や権威の判断に乗っているか」を切り分ければ決まります。自分から社会に働きかけている事例は、行動の内容が政治参加であっても下線部には当たりません。

<選択肢>

a【該当する】

自分の一票で何かが変わるとは思えず、各候補者の政策を調べるのが面倒だったので、ソーシャルメディアやマスメディアでよく取り上げられる候補者に投票した、という事例。政策を自分で確かめる作業を放棄し、露出の多さという外からの権威づけに投票行動を委ねており、下線部の追随に当たる。

b【該当しない】

貧困による学力格差という地域の問題に対して、無料の学習サポート教室を独自に組織し、さらに議員となって解決するため選挙に立候補した、という事例。自分が見いだした課題に自分の判断で働きかけており、権威への追随とは正反対の自律的な政治参加である。

c【該当する】

自治会の集まりで意見を表明しようとしたが、長年自治会長を務める人の持論に責任をもって反論できるか心配になり、黙ってその人の方針に賛同した、という事例。「長年自治会長を務める人」という権威を前にして自分の意見を引っ込めており、下線部の追随に当たる。

正解【⑤】

露出の多さや自治会長という権威に判断を委ねた a と c が下線部に対応し、自ら組織し立候補した b は当たらないので、「aとc」の⑤が正解です。

問2:正解 ④(解答番号106/配点3)

<問題要旨>

ボルダルールを考えるための選挙の条件が示されます。選挙区は1名のみが当選する小選挙区、有権者8,000名が全員1票ずつ投票、候補者はX・Y・Zの3名、有権者は当選させたい順に3名へ順位を付けて投票し、候補者には1位に3点・2位に2点・3位に1点が与えられ、総得点が最も高い候補者が当選者、次に高い候補者が次点となります。投票結果は「1位X・2位Y・3位Z」が3,000票、「1位Y・2位Z・3位X」が2,500票、「1位Z・2位Y・3位X」が2,500票で、当選者と次点の組合せを答えます。

<考え方>

条件がすべて数値で与えられているので、目分量ではなく実際に足し算をします。候補者ごとに「その順位に置かれた票数×その順位の点数」を3つのグループぶん足すと、Xは 3,000×3 + 2,500×1 + 2,500×1 = 9,000 + 2,500 + 2,500 = 14,000点、Yは 3,000×2 + 2,500×3 + 2,500×2 = 6,000 + 7,500 + 5,000 = 18,500点、Zは 3,000×1 + 2,500×2 + 2,500×3 = 3,000 + 5,000 + 7,500 = 15,500点となります。ここで検算をします。3人の合計は 14,000 + 18,500 + 15,500 = 48,000点。1票は必ず 3 + 2 + 1 = 6点を配るので、有権者8,000人ぶんで 8,000×6 = 48,000点。数字が一致するので、どこかの票を数え落としたり二重に数えたりしていないことが確かめられます。得点順は Y(18,500点)> Z(15,500点)> X(14,000点)なので、当選者はY、次点はZです。この設問で見ておきたいのは、1位票を3,000票と最も多く集めた候補者Xが、3人中最下位に沈む点です。Xは残る5,000票のすべてで3位に置かれたため総得点が伸びず、単純な多数決なら当選するはずの候補者が、ボルダルールでは当選も次点も逃します。順位の付け方まで票に反映させると結果が逆転しうる——これを体験させることが、「選挙で用いられている多数決の仕組みにも、より意識を向ける必要があるのではないか」というレポートの結論につながる、この設問の狙いです。

<選択肢>

ア=候補者Y【正】

1位票は2,500票でXより少ないが、3位に置かれた票が1票もなく、残る5,500票すべてで2位を得ている。総得点18,500点で3人中最も高く、当選者となる。

イ=候補者Z【正】

1位が2,500票、2位が2,500票、3位が3,000票で総得点15,500点。Yに次いで2番目に高いので次点となる。

候補者Xが当選者にも次点にもならない理由【誤】

1位票は3,000票で3人中最多だが、残る5,000票のすべてで3位に置かれたため総得点は14,000点にとどまり、3人中最下位。1位票の多さだけで当選者を決めてしまうと、ア・イの両方を取り違える。

正解【④】

総得点は Y(18,500点)> Z(15,500点)> X(14,000点)で、合計48,000点が 8,000人×6点と一致することも確認できるので、当選者Y・次点Zの④が正解です。

問3:正解 ①(解答番号107/配点3)

<問題要旨>

生徒Aと生徒Bが「政策起業家」について会話します。空欄アには、民間の立場で政府の外から行政機関や議会にアクセスして政策決定に影響を与える働きかけの名称が入り、空欄イには、行政機関が情報公開法や行政手続法などによって、公正で透明な行政活動が行われていることを社会に示すよう求められていることを指す語が入ります。その組合せを答えます。

<考え方>

どちらの空欄も、会話文の中に定義がそのまま書き込まれているので、記憶から用語を引き出すのではなく、示された定義に合う語を当てます。アの決め手は「民間の立場で」「政府の外から」という限定で、国の機関がもつ権限の名称は入りません。イは「公正で透明な行政活動が行われていることを社会に示す」=活動の内容と理由を説明する責任を指します。誤答はどちらも、主体や場面の違う制度を持ち込ませる作りです。

<選択肢>

ア=ロビイング【正】

民間の立場にある個人や団体が、政府の外から行政機関や議会に働きかけて政策決定に影響を与える活動のこと。会話文の「民間の立場で、政府の外から行政機関や議会にアクセスして政策決定に影響を与える」という説明にそのまま対応する。

ア=国政調査権【誤】

国政調査権は、国会の各議院が国政に関する調査を行い、証人の出頭や証言、記録の提出を要求できる憲法第62条の権限であり、行使する主体は国会そのもの。政府の外にいる民間の存在の働きかけには使えず、主体を国会に入れ替えた誤り。

イ=説明責任(アカウンタビリティ)【正】

権限や資源を委ねられた者が、その活動の内容と理由を社会に対して説明する責任のこと。情報公開法や行政手続法が行政機関に求めているのはまさにこれであり、会話文の「公正で透明な行政活動が行われていることを社会に示す」に一致する。

イ=連座制【誤】

連座制は、候補者の親族や選挙運動の総括主宰者などが買収などの選挙違反で刑に処された場合に、候補者本人の当選を無効とし立候補を制限する公職選挙法上の制度。行政活動の透明性とは場面が異なり、言葉のすり替えによる誤り。

正解【①】

アは民間の立場で政府の外から働きかけるロビイング、イは行政活動の透明性を社会に示す説明責任なので、①が正解です。

問4:正解 ③(解答番号108/配点4)

<問題要旨>

W市による市民参加型の政策提案の取組みを図にまとめた設定です。Ⅰでは、市の人口構成の縮図に近づけるため居住地・性別・年齢などに配慮して、18歳以上の全市民から100人程度を抽選して市民委員とします。Ⅱでは市民委員が統計やインタビューなどのデータや関係者の情報を用いて熟議によって政策提案をまとめ、Ⅲでは市長がそれを議会に提出して議決を経て実施・評価します。空欄アは抽選をする理由、イは熟議をする理由、ウは「有権者が条例の改廃や制定を求める」制度の名称で、3か所の組合せを答えます。

<考え方>

3か所それぞれ、図に書かれた手続きの中身から一つに決まります。アは「18歳以上の全市民から」抽選するという点が手がかりで、担い手を特定の人に限らないという観点が反映されています。イは「熟議」という語の中身、つまり互いに根拠を示して納得できるまで議論することを言い換えた記述を選びます。ウは「有権者が条例の改廃や制定を求める」という説明に合う地方自治の制度を選ぶ問題で、住民の請求に関する制度と、自治体が処理する事務の区分とを取り違えないことが決め手です。

<選択肢>

ア=a(一定の年齢に達したすべての市民が政治の担い手である)【正】

18歳以上の全市民を母集団として抽選し、居住地・性別・年齢に配慮して人口構成の縮図に近づけるのは、市民の誰もが政治の担い手になりうるという観点を手続きに反映させるためである。

ア=b(特定の政策の専門知識をもつ集団が政治の担い手を独占する)【誤】

専門知識をもつ集団の独占を反映させるのであれば、全市民からの抽選ではなく専門家の選任という手続きになるはずで、Ⅰの内容と正反対。抽選の趣旨を逆向きにした誤り。

イ=d(人々が根拠に基づいて話し合い、お互いに納得できるまで議論して、理性的に物事を決める)【正】

Ⅱは、統計やインタビューなどのデータや関係者から提供される情報を用いて市民委員同士が議論するという手続きであり、根拠に基づいて納得できるまで議論する熟議の中身にそのまま当たる。

イ=c(リーダーが持論を一方的に展開して人々に追認を迫り、迅速さを優先して物事を決める)【誤】

一方的な展開と追認は議論の過程を省く決め方であり、熟議の対義に当たる。データを突き合わせて市民委員同士が議論するというⅡの手続きとも合わない。

ウ=e(直接請求)【正】

地方自治法が定める、一定数の有権者の署名をもって条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、首長や議員の解職などを求める制度。「有権者が条例の改廃や制定を求める」という説明に対応し、選挙制度とは別に有権者が意思を示す仕組みとして挙げられている。

ウ=f(法定受託事務)【誤】

法定受託事務は、国や都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務のうち、法律または政令によって地方自治体が処理することとされたものを指す事務の区分であり、有権者が何かを求める制度ではない。住民の請求制度と自治体の事務区分をすり替えた誤り。

正解【③】

抽選の理由はa、熟議の理由はd、有権者が条例の改廃や制定を求める制度は直接請求(e)なので、③が正解です。

第3問 権利を保障するための法や制度(配点12)

生徒Aと生徒Bが、権利を保障するための法や制度について学んでいく設定です。子どもの権利、刑事手続、賃金未払いの救済、障がいのある人への配慮という4つの場面を通して、憲法や法律の条文に書かれている語と、その制度を担う主体を正確に押さえているかが問われます。

問1:正解 ④(解答番号109/配点3)

<問題要旨>

日本国憲法と子どもの権利条約について、生徒Aと生徒Bが会話します。空欄アには、国民に教育を受ける権利を保障した憲法第26条が、その第2項で子どもの教育に関して定めている義務の内容が入り、空欄イには、日本において条約を締結する機関が入ります。その組合せを答えます。

<考え方>

どちらも条文の語をそのまま当てれば決まります。憲法第26条は第1項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と定め、第2項で「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」と定めています。つまり第1項の権利は子どもの側にあり、第2項の義務は子どもを保護する側に課されていて、権利の主体と義務の主体が別だという点が問われています。条約については、憲法第73条第3号が「条約を締結すること」を内閣の事務として掲げ、同号の但書と第61条が国会の承認を定めているので、締結する機関と承認する機関を混同しないことが決め手です。

<選択肢>

ア=保護者が子どもに普通教育を受けさせる【正】

憲法第26条第2項の「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」に対応する。義務を負うのは子どもを保護する側であり、条文の語をそのまま読めば決まる。

ア=子どもが普通教育を受ける【誤】

子どもの側にあるのは第26条第1項の「教育を受ける権利」であって、普通教育を受ける義務ではない。第2項が誰に何を課した規定なのかについて、権利の主体(子ども)と義務の主体(保護者)を入れ替えた誤り。

イ=内閣【正】

憲法第73条第3号は「条約を締結すること」を内閣の事務として掲げている。条約の締結にともなって国内法の改正や制度の変更が行われることがある、という会話の流れにも合う。

イ=国会【誤】

国会が行うのは条約の承認(憲法第73条第3号但書・第61条)であって、締結そのものではない。締結と承認という別の行為について、担う主体を入れ替えた誤り。

正解【④】

第26条第2項で義務を負うのは保護者、第73条第3号で条約を締結するのは内閣なので、④が正解です。

問2:正解 ②(解答番号110/配点3)

<問題要旨>

日本国憲法の定める刑事手続に関する4つの記述から、適当でないものを一つ選ぶ設問です。遡及処罰の禁止、逮捕の要件、弁護人を依頼できないときの取扱い、無罪判決を受けた者への補償が並びます。

<考え方>

憲法第31条以下の刑事手続の条文は、「誰が」「何を」行うかまで条文に書き込まれているので、記憶の条文で答えず、実際の語に当てて判定します。とくに第33条は「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない」と定めており、令状を発するのは「司法官憲」、すなわち裁判官です。逮捕状を請求するのは検察官や司法警察職員ですが、発するのは裁判官であり、この区別を別の職に置き換えた記述が、この設問で探すべき誤りになります。

<選択肢>

①【正しい】

実行時に適法であった行為について、事後に制定された法律で遡って処罰することはできない。憲法第39条前段が定める遡及処罰の禁止(事後法の禁止)そのものの内容である。

②【誤り=正解】

憲法第33条は、現行犯として逮捕される場合を除いては「権限を有する司法官憲が発し」た令状によらなければ逮捕されないと定めており、令状を発するのは裁判官である。検察官は逮捕状を請求する側であって発する側ではないので、条文の「司法官憲」を「検察官」に置き換えたこの記述は語句のすり替えであり、適当でない。

③【正しい】

憲法第37条第3項は、被告人が自らこれ(弁護人)を依頼することができないときは国でこれを附するとしており、国の費用で弁護人が付される国選弁護人の制度がこれに当たる。

④【正しい】

憲法第40条は、抑留または拘禁された後に無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより国に対して補償を求めることができると定めており、刑事補償請求権が保障されている。

正解【②】

令状を発するのは憲法第33条にいう「司法官憲」=裁判官であり、これを「検察官が発する令状」とした②が適当でない記述です。

問3:正解 ③(解答番号111/配点3)

<問題要旨>

16歳の高校生Xが、Yの経営する飲食店でアルバイトをしていたが、ある月の賃金が給料日に支払われず、来月まで待ってほしいと言われてそのまま働き続けた結果、半年間の未払い賃金が総額18万円を超え、Xの法定代理人(保護者)に相談した、という事例が示されます。空欄アは賃金支払いの原則に従ってYが毎月一定期日に賃金の全額を支払う相手、イは各都道府県に置かれ、労働契約に関する法律を使用者に守らせることを目的とする行政機関、ウは1名の裁判官と2名の労働関係の専門的な知識経験をもつ者で構成される機関で、3か所の組合せを答えます。

<考え方>

アは労働基準法第24条の直接払いの原則、すなわち賃金は直接労働者に支払わなければならないという原則に戻ります。さらに同法第59条は、未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人が未成年者の賃金を代わって受け取ってはならないと定めているので、Xが16歳であってもYが支払う相手はX本人です。イは「行政機関として」「各都道府県に」設置されているという限定が決め手で、労働者が自ら組織する団体は行政機関ではありません。ウは構成人数と構成者の職種、さらに「調停が成立すれば裁判と同じ効果」「不成立の場合は金銭の支払いを命じることもある」という働きまで会話文に書かれているので、その説明に合う機関を選びます。

<選択肢>

ア=X【正】

労働基準法第24条は賃金を直接労働者に支払うべきものと定め(直接払いの原則)、同法第59条は未成年者の賃金を親権者や後見人が代わって受け取ることを禁じている。したがって16歳のXについても、Yが賃金を支払う相手はX本人である。

ア=Xの法定代理人【誤】

未成年者だから保護者が受け取るという発想は、直接払いの原則と労働基準法第59条に正面から反する。保護者が相談を受けたという事例の流れに引きずられて、賃金を受け取る主体を本人から保護者へ入れ替えてしまう誤り。

イ=労働基準監督署【正】

労働基準法などの労働条件に関する法律を使用者に守らせるために、各都道府県の労働局の下に置かれている行政機関。賃金の未払いについて労働者からの申告や相談を受け、事業場に対して監督指導を行う。

イ=労働組合【誤】

労働組合は、労働者が労働条件の維持改善などのために自ら組織する団体であって行政機関ではない。会話文の「行政機関として」「各都道府県に設置されている」という限定に反しており、民間の団体と行政機関をすり替えた誤り。

ウ=労働審判委員会【正】

労働審判手続において、労働審判官(裁判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識経験をもつ労働審判員2名で組織される機関。調停が成立すれば裁判上の和解と同一の効力をもち、調停が成立しない場合には労働審判によって金銭の支払いを命じることもあるという会話文の説明に一致する。

ウ=人事院【誤】

人事院は国家公務員の人事行政を担う機関で、給与に関する勧告や不利益処分についての審査請求などを扱う。民間の飲食店における労働紛争を処理する機関ではなく、扱う対象を民間から公務員へすり替えた誤り。

正解【③】

直接払いの原則から支払先はX本人、労働契約に関する法律を使用者に守らせる行政機関は労働基準監督署、裁判官1名と専門家2名で構成されるのは労働審判委員会なので、③が正解です。

問4:正解 ①(解答番号112/配点3)

<問題要旨>

行政や事業者等が提供する設備やサービスが、障がいのある人にとって社会的障壁になりうるという話題から、生徒Aと生徒Bが会話します。空欄アには、障害者差別解消法が、障がいのある人から社会的障壁を取り除く求めがあった場合に事業者等に義務付けていることが入り、空欄イには、「公共」の教科書の裏表紙にある「誰にとっても見やすい配色や書体」への配慮を指す語が入ります。その組合せを答えます。

<考え方>

アは、障害者差別解消法にある「社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合」という要件に続く語で、求めに応じて個々の場面で必要な対応をとることを指します。イは会話の流れから決まります。直前で生徒Aが「障がいのある人がいることを前提に、社会的障壁となりうるものをあらかじめ解消する取組み」と述べ、生徒Bがスロープやエレベーターを備えた施設を例に挙げているので、イには、特定の人向けに後から対応する考え方ではなく、はじめから誰もが利用しやすいように設計するという考え方の名称が入ります。空欄の直前の一文だけでなく、この流れ全体を見ることが判定の手がかりです。

<選択肢>

ア=合理的配慮の提供【正】

障害者差別解消法は、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、行政機関等および事業者に対して、負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な配慮をすることを求めている。会話文の「取り除く求めがあった場合に」という条件にそのまま対応する。

ア=クオータ制の導入【誤】

クオータ制は、議員や役員などの一定数・一定割合をあらかじめ特定の集団に割り当てる制度で、障害者差別解消法が事業者等に義務付けている内容ではない。求めに応じた個別の対応を、数の割当てという別の仕組みにすり替えた誤り。

イ=ユニバーサルデザイン【正】

年齢や障がいの有無、能力の違いにかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用しやすいように製品・建物・環境を設計する考え方。「誰にとっても見やすい配色や書体」の採用や、スロープやエレベーター等を設置した施設を建てることがその例に当たる。

イ=メディアリテラシー【誤】

メディアリテラシーは、メディアが発信する情報を批判的に読み解き、自ら活用・発信する能力のこと。配色や書体をどう設計するかという配慮の名称ではなく、場面の違う語を持ち込んだ誤り。

正解【①】

求めがあった場合に事業者等が義務付けられているのは合理的配慮の提供、はじめから誰にとっても使いやすくする設計はユニバーサルデザインなので、①が正解です。

第4問 グローバル化が進む現代社会の文化や宗教(配点13)

生徒Aと生徒Bが、グローバル化のなかの文化と宗教を探究していく構成です。世界遺産と文化の価値づけをめぐる議論、日本で暮らす外国人の統計、政教分離をめぐる最高裁判例、そして宗教をどう捉えるかという問いが並びます。

問1:正解 ④(解答番号113/配点3)

<問題要旨>

「日本文化は優れている」と語るAと、それに注意を促すBの会話が与えられ、空欄アに入る語句(多文化主義・エスノセントリズム・文化相対主義)と、空欄イに入る記述(文化遺産制度による認定や登録をとりわけ重視する姿勢が何をしていることになるか)の組合せを選びます。

<考え方>

3つの用語は「何に反対して立てられた語か」で区別できます。エスノセントリズムは自文化を基準に他文化を低く見る態度、文化相対主義はその態度を批判してどの文化にも固有の価値を認める立場、多文化主義は複数の文化の共存を制度として目指す立場です。空欄イは、Bが「世界遺産がない国や少ない国にも特徴的な文化はある」と述べた直後の発言なので、認定制度を重視することが文化の間に上下を作ってしまうという趣旨で決まります。

<選択肢>

ア=エスノセントリズム【正】

「自分たちの文化が優れていると考える心情」の行き着く先として、陥らないよう注意すべきものとして挙げられている。自文化中心主義と訳される語で、まさにこの態度を指す。

ア=多文化主義【該当せず】

複数の文化が対等に共存することを目指す立場で、注意して陥らないようにするものではない。

ア=文化相対主義【該当せず】

文化の優劣を比べられないとする立場で、Bが警戒している態度とは正反対。「そもそも文化の価値は比べられるのかな」というBの問いかけは、むしろ文化相対主義の側に立つもの。

イ=特定の基準がもつ権威に依拠して文化を評価し序列づけている【正】

世界遺産という制度の認定を価値の根拠にすることは、その制度の権威を借りて文化に順位をつけることになる。だからこそAは最後に「自分の捉え方に思い込みがないか」と反省している。

イ=特定の基準による評価を受け入れずに文化に独自の価値づけをしている【該当せず】

認定や登録をとりわけ重視する姿勢は、外部の基準を「受け入れない」のではなく、むしろそれに従うこと。方向が逆になっている。

正解【④】

自文化を基準に他文化を低く見る態度がエスノセントリズム、世界遺産の認定を重視することは外部の基準の権威に頼って文化を序列づけることなので、この組合せになります。

問2:正解 ②(解答番号114/配点4)

<問題要旨>

国籍・地域別の在留外国人数を2014年末・2019年末・2024年末で示した資料1と、2024年末の在留資格別割合を積み上げ横棒グラフで示した資料2が与えられ、生徒の意見ア〜ウのうち資料を正しく読み取ったものの組合せを選びます。読み取りに関わる部分には下線が付されています。

<考え方>

この設問は「資料1で実数を計算させ、資料2で割合を読ませる」という二段構えで作られており、ア・ウはどちらも前半の実数計算が正しく、後半の割合の読みで落ちます。まず資料1で足し算・引き算・増加率を確かめ、そのうえで資料2の各行でどの区分が最も長いかを別に確かめる、という順で見ていくと取り違えません。実数が大きく増えたことと、その国のなかでその区分の割合が高いこととは別だ、という区別が鍵になります。

<選択肢>

ア【誤】

前半は正しい。2024年末の中国873千人+ベトナム634千人+韓国409千人=1,916千人で、総数3,769千人の半数1,884.5千人を超える。しかし後半が誤り。在留外国人全体で最も割合が高い在留資格は「永住者・定住者」で約37%を占め、「留学」は約11%にすぎない。

イ【正】

前半は正しい。2014年末と2024年末を比べた増加数は、ベトナムが634-100=534千人で上位7か国中最大(中国は218千人、ネパールは191千人、韓国はむしろ減少している)。後半も正しく、ベトナムの在留資格別割合では「技能実習・特定技能」が約55%で最大の区分になっている。

ウ【誤】

前半は正しい。2019年末から2024年末の増加率はインドネシアが67千人から200千人へと約199%で、ネパール(約140%)を上回り上位7か国中で最も高い。しかし後半が誤り。「永住者・定住者」の割合が上位7か国中で最も高いのはブラジル(約89%)で、インドネシアは約5%と低い。

正解【②】

ア・ウはいずれも資料1の実数計算は正しいものの資料2の割合の読みで誤っており、前半と後半の両方が正しいのはイだけです。

問3:正解 ①(解答番号115/配点3)

<問題要旨>

日本における政教分離をめぐる最高裁判所の判例について述べた4つの記述から、適当でないものを選びます。津地鎮祭訴訟・愛媛玉ぐし料訴訟・空知太神社訴訟・那覇孔子廟訴訟が並びます。

<考え方>

政教分離の判例は「合憲とされたもの」と「違憲とされたもの」の仕分けで決まります。違憲とされた代表例が愛媛玉ぐし料訴訟・空知太神社訴訟・那覇孔子廟訴訟であるのに対し、津地鎮祭訴訟は目的効果基準を示したうえで合憲と判断された事件です。判決の結論を逆にする型なので、結論そのものを覚えているかが問われます。

<選択肢>

①【誤】

津地鎮祭訴訟の最高裁判決(1977年)は、行為の目的が宗教的意義をもち効果が宗教への援助・助長になるかを見る目的効果基準を示したうえで、市が主催した地鎮祭への公金支出を合憲と判断した。「違憲とされた」は結論が逆で、これが適当でないもの。

②【正】

愛媛玉ぐし料訴訟の最高裁判決(1997年)は、県が神社に玉ぐし料などを公金から支出したことを、憲法の政教分離規定に違反すると判断した。記述のとおり。

③【正】

空知太神社訴訟の最高裁判決(2010年)は、市が地域の神社の敷地として市有地を無償で使用させていたことを違憲と判断した。記述のとおり。

④【正】

那覇孔子廟訴訟の最高裁判決(2021年)は、孔子を祀る施設の敷地として市が公有地を無償で使用させていたことを違憲と判断した。記述のとおり。

正解【①】

4件のうち津地鎮祭訴訟だけが合憲判決であり、違憲とされたと述べる記述が適当でないものです。

問4:正解 ④(解答番号116/配点3)

<問題要旨>

宗教を外面的に観察できる諸要素から捉える「捉え方X」と、人生に究極的な意味や新たな視点への転換をもたらすものとして捉える「捉え方Y」を示したノートが与えられ、初詣や節分、お彼岸をまとめて指す語(空欄ア)と、マンガに感化されて生き方が変わった友人の例が通じる捉え方(空欄イ)の組合せを選びます。

<考え方>

空欄アは「毎年同じ時期に行われる」という条件で決まります。年中行事は一年の同じ時期に繰り返される行事、通過儀礼は誕生・成人・結婚・葬送のように人生の節目で行われる儀礼なので、両者は反復の性質で区別できます。空欄イは、話題が「本人の生き方が大きく変化した」ことに向けられているので、外形的な要素ではなく当事者にとっての内面的な意味を重視する捉え方が対応します。

<選択肢>

ア=年中行事【正】

初詣・節分・お彼岸はいずれも暦のうえで毎年決まった時期に繰り返される行事で、年中行事に当たる。

ア=通過儀礼【該当せず】

人生の段階の移行に際して行われる儀礼を指す語で、毎年反復されるものではない。反復の性質を入れ替えた型。

イ=捉え方Y【正】

マンガの主人公に感化されて生きる指針を得た結果、世の中の見方が変わり何事にも挑戦したいと思うようになった、という例は、当事者にとっての内面的な意味や機能に着目する捉え方に通じる。

イ=捉え方X【該当せず】

信仰対象・実践・集団という外面的に観察できる諸要素から捉える立場。初詣で賽銭を入れ一定の所作をするという話題であれば当てはまるが、生き方そのものが転換したという話題には対応しない。

正解【④】

毎年反復される行事は年中行事、生き方が転換した例に対応するのは内面的な意味を重視する捉え方Yなので、この組合せになります。

※ 本記事の解答・解説は当サイトが独立に作成したものです。公式の正解および配点は大学入試センターの発表をご確認ください。

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