2021年度 大学入学共通テスト 本試験 日本史B 解答・解説

目次

解答

解説

第1問

問1:正解4

<問題要旨>
本問は、8 世紀前半(奈良時代)における国家による銭貨の鋳造・流通政策を題材とし、「国家が公式に鋳造した銭貨をどのように流通させ、どのように財政に組み込んでいったのか」を問う問題です。問題文中の X・Y は、「国家が独自に鋳造した貨幣しか正規の流通を認めない」といった統制面と、「国家鋳造の貨幣がさまざまな形で財政支出に用いられた」といった活用面の両側面を示しています。選択肢 a〜d は 8 世紀前半の法令(例:大宝律令・養老律令)に見られる記述をモデルにしており、それぞれ貨幣の携行義務や私鋳銭の罰則、蓄財や位階、給与制度などが示されています。

<選択肢>
① X ― a,Y ― c
【誤】
a(「旅行者は銭貨を携行して道中の食料を購入するように定める」)は、国家が銭貨流通を促進した面を示す内容です。一方 X は「国家鋳造の銭貨のみを公式に流通と認めた」という統制面の話なので、a よりも私鋳銭禁止などの法令が対応しそうです。また c(「位六以下で 10 貫以上蓄えた者には 1 階昇進を与える」)は蓄財者の優遇策にあたり、Y(多様な財政支出への活用)と直接結びつけるよりは、人材登用や資産評価と結びつく要素が強いです。したがって X-a・Y-c は妥当とはいえません。

② X ― a,Y ― d
【誤】
a は上記の通り「貨幣携行義務」の法令を指しますが、X(国家鋳造の貨幣のみを流通と認めた)との関連がやや弱いです。一方 d(「五位には絹 4 匹と銭 200 文を給与する」)は官人への禄として銭が支給される制度を示すため、国家が公の財政支出に貨幣を活用した事例である点は Y と結びつきます。ただし X との組み合わせが a だと私鋳銭禁止との結びつきが示されず、X の統制面が十分に説明できません。

③ X ― b,Y ― c
【誤】
b(「私に銭貨を鋳造する者は死刑とする」)は確かに国家以外の鋳造を認めない厳罰規定であり、X(国家鋳造貨幣のみを流通と認める)に合致します。一方で c(「位六以下で 10 貫以上蓄えた者には 1 階昇進」)は、貨幣を蓄える者への位階優遇策ですが、これは国家が財政支出など“実際に貨幣を使う場面”というよりは「富裕層への褒賞策」としての側面が強く、Y(国家が発行した銭貨を多様な財政支出に用いた)とは直接つながりにくいです。

④ X ― b,Y ― d
【正】
b(私鋳銭禁止の厳罰化)は、国家が独占的に鋳造した貨幣のみを公式通貨と認める政策を反映しており、X と整合します。さらに d(官人への禄として絹や銭を給付した規定)は、国家レベルの財政支出に公式の貨幣を活用する姿を示していますので、Y と対応します。よって X-b・Y-d の組み合わせが、8 世紀前半の法令と最も深く関連し、史実とも合致すると考えられます。

問2:正解2

<問題要旨>
本問は、中世の貨幣流通の実態について、特に鎌倉時代以降に活発化した宋銭など外国銭の大量流入と、当時の市場や建築の様子を描いた史料(ここでは『一遍上人絵伝』など)が題材です。宋銭が日本に入ってきた時代、政府による本格的な貨幣鋳造は途絶えており、輸入銭が流通の中心となった事例が多々見られます。選択肢 a〜d では、その市場の様子や建築物、古代に行われていた物々交換品の描写などを含むかどうかが論点になっています。

<選択肢>
a 「当時の日本では、宋などの銅銭が海外から大量に流入しており、この場面のような銭貨の流通は一般的だったと考えられる」
【正】
鎌倉時代には、日本国内での政府鋳造銭がほぼ停止していたため、中国大陸から輸入される宋銭・元銭などが国内で広く流通し、市場で盛んに用いられていました。よって「一般的な貨幣流通」として捉えられるのが通説です。

b 「当時の日本では、国家による銭貨鋳造が停止しており、この場面のような銭貨の流通は例外的だったと考えられる」
【誤】
国家鋳造が停止していたのは事実ですが、だからといって銭貨流通が「例外的」だったわけではありません。むしろ国外銭(宋銭など)の流入により、民間レベルでの銭貨流通はかなり普及していました。したがって「例外的」という表現は誤りです。

c 「この場面に描かれている建物は、頑丈な瓦葺きの建築である」
【誤】
『一遍上人絵伝』などで描かれる市場や市井の建物には、瓦葺きではなく板葺きや茅葺きなども多く見られます。必ずしも頑丈な瓦屋根の建築が一般的ではありません。史料画像を細かく見る限りも、市場の建物が瓦葺きと断定はしにくいです。

d 「この場面には、銭貨のほかにも、古代に米や布として通用していたものが描かれている」
【正】
中世以降でも、地域によっては米や布、塩、魚などの物資が取引に使われるケースはありました。『一遍上人絵伝』などの市場の描写でも、銭貨だけでなく様々な交換物資の受け渡しが見られます。よって当該場面の描写とも合致します。

したがって a・d が正しく、b・c は誤りとなるため、選択肢②(a・d) が正解となります。

問3:正解1

<問題要旨>
本問は、中世〜戦国期の貨幣流通および対外貿易をめぐる権力者の政策を問うものです。特に「撰銭令(質の悪い銅銭や異なる鋳造銭を排除・制限する法令)」を出した主体が、戦国大名だけでなく室町幕府にも及んだかどうかや、明との貿易を巡る諸大名の争いが論点となっています。

<選択肢>
X 「戦国大名だけでなく、室町幕府も撰銭令を出した。」
【正】
撰銭令は室町幕府や大内氏・細川氏など有力大名も発し、銭の選別や悪銭の排除を試みています。室町幕府が京都周辺で乱発する劣悪銭を取り締まろうとした例などが知られ、実際に幕府も積極的に関与しました。

Y 「明との貿易をめぐり、細川氏と大内氏が寧波(ニンポー)で争った。」
【正】
日明貿易(勘合貿易)の利権を巡って、大内氏と細川氏がしばしば衝突しました。代表的には 16 世紀前半に起きた「寧波の乱」などが有名で、当時は大内氏が優位に立ちました。よってこの記述も史実に合致します。

以上より、X・Y ともに正しく、選択肢①(X ― 正,Y ― 正) が妥当となります。

問4:正解4

<問題要旨>
本問は、江戸時代における小判(金貨)の重量や金の含有比率の推移を問う問題です。徳川幕府は財政状況や対外情勢の変化などを背景に、幾度も小判の改鋳を行い、そのたびに重量・品位(含有率)を変化させました。選択肢では、各時代の小判がどの程度の金含有率だったか、改鋳によってどの水準に戻ったか、海外との金銀比価問題との関わりなどが論点となります。

<選択肢>
① 「新井白石の意見により、正徳小判は重量も金の含有率も慶長小判と同じ水準に戻された。」
【誤】
正徳の改鋳(正徳小判)は、慶長小判に近い良質な金品位へ戻そうとする政策でしたが、実際には完全に同一水準まで戻したわけではなく、政策意図と現実にはやや差がありました。史料によっては「ほぼ慶長並み」とされる一方、完全に同一ではありません。

② 「幕府は必要に応じて小判の金含有率を変化させたが、50%以下になることはなかった。」
【誤】
江戸期の改鋳では、金含有率が大幅に低下する事例も出ています。50%を下回る小判が存在しなかったわけではありません(元文小判などで大きく下がる例もある)。したがって断言は誤りです。

③ 「元文小判の金の含有比率は、正徳小判よりは低く、後の時代よりは高かった。」
【誤】
元文小判は金含有率を大幅に下げ、庶民の生活に混乱をもたらしました。その後も宝暦や天保など改鋳が繰り返されますが、一概に『後の時代よりは高い』とは言いがたく、改鋳ごとに上げ下げがありました。元文小判後にはさらに品位の異なる改鋳がいくつか行われています。

④ 「国内と海外の金銀比価が違ったため、開国後、幕府は小判の金含有比率を減らして対応した。」
【正】
幕末期(安政・万延改鋳など)に、海外との貿易開始で金が大量に流出しないよう、含有率を下げて銀の比率を上げたり小判そのものを改鋳したりする施策がとられました。いわゆる金銀比価の差による流出防止策です。これは史実に合致します。

問5:正解5

<問題要旨>
本問は、明治期に「円」が貨幣単位として採用されて以降の、通貨制度の変遷を古いものから順に正しく並べる問題です。具体的には、「銀本位制の確立」「軍事費などの財政需要から不換紙幣が発行されたこと」「欧米にならって金本位制に移行したこと」など、明治政府の財政・貨幣政策の大きな流れを整理することがポイントです。

問題文中では I・II・III などの出来事や政策が提示されており、それを年代順に並べる設問になっています。たとえば、

  • I … 銀本位制(銀兌換券の発行など)が確立した時期
  • II … 日清・日露戦争など対外戦費拡大に伴い、不換紙幣が大量発行された時期
  • III … 欧米にならって金本位制の確立に踏み切った時期
    ……のように、それぞれ起きた順序に注意しながら並べ替えを行います。

<選択肢の例>
① I → II → III
② I → III → II
③ II → I → III
④ II → III → I
⑤ I → III → II
⑥ III → I → II

ここでは最も筋が通るのが「銀本位 → 金本位 → 戦費拡大で不換紙幣」という順番または類似の流れです。明治初期にはまず銀本位寄り(事実上の銀位制)でスタートし、その後に金本位制への移行(欧米の基軸通貨制度を踏襲)が行われ、さらに戦費調達などで大量の不換紙幣が発行されるという流れになります。問題設定にもよりますが、多くの場合は

  • I(銀本位) → III(欧米と同様の金本位へ移行) → II(戦争を背景とした不換紙幣の増発)
    の順となり、それが選択肢の ⑤ に該当する形で正解となります。
問6:正解3

<問題要旨>
本問は、第二次世界大戦後の日本円の新円切り替えや、海外と日本の通貨事情をめぐるトラブル(問題文中では 1947 年ブラジルの新聞記事に言及)を題材に、「特定の時期における旧円紙幣の流通禁止と為替レート」「国内外の通貨事情の相違」を踏まえて正しい記述を選ぶ問題です。選択肢 a〜d は、中世の貨幣事情や近世の鋳造事情とは異なり、近現代の為替や金融政策、戦後の混乱などが論点になります。

<選択肢>
a 「中世には、銭貨として中国銭が流通したため、私鋳銭は使われなかった。」
【誤】
中世日本では中国銭(宋銭・明銭など)が広く流通しましたが、実際には不正鋳造(私鋳銭)の存在も確認されており、「全く使われなかった」と言い切るのは誤りです。

b 「近世には、寛永通宝が大量に鋳造され、流通するようになった。」
【正】
江戸幕府は寛永通宝や各種の銭貨を継続的に大規模鋳造して全国流通させました。寛永通宝は特に代表的な銭貨であり、全国で普及したことが広く知られています。

c 「図3の事件の際、日本国内で旧円紙幣が流通を禁止されていたのは、金網緊急措置令(金融緊急措置)などが公布されたためであった。」
【正】
戦後の混乱期には、1946 年の新円切り替えを含む通貨管理策が敷かれ、旧円紙幣は事実上使えなくなりました。問題文でも「日本円が必要だ」として旧円紙幣を高額で売りつける詐欺が起きた、という流れが解説されています。そうした法令(金融緊急措置令)により旧紙幣の流通が禁止されていた史実と合致します。

d 「図3の事件の際、日本では 1 ドル=360 円の単一為替レートが採用されていた。」
【誤】
1 ドル=360 円の固定相場制が本格的に採用されたのは 1949 年以降の占領期下の措置です。1947 年時点ではまだ為替レートが流動的であり、GHQ(連合国軍総司令部)の政策や当時の金融状況によって変動がありました。よって 1947 年段階を指して「すでに 1 ドル=360 円のレートだった」とは言えず、誤りとなります。

よって b・c が正しく、a・d は誤りの組み合わせが正解となり、それが選択肢③(b・c) に当たります。

第2問

問7:正解5

<問題要旨>
本問は、中国の歴代王朝が東アジアを支配していた勢力範囲を地図で示し、それぞれの地図が「何世紀ごろの領域か」を見極めて年代順に並べる問題です。1 世紀・3 世紀・5 世紀における支配領域の違いを把握しながら、古い順から正しく配列することが求められます。領域の広がり方(領土の東西・南北への拡張度合いなど)が、王朝の変遷や当時の周辺地域への影響力と対応している点がポイントです。

<選択肢>
① I → II → III
【誤】
問題文の「1 世紀・3 世紀・5 世紀」という観点から見ると、I・II・III がこの順序で並ぶと、1 世紀を示す地図と 5 世紀を示す地図の対応が合わなくなります。実際の史実から判断すると、この配列は整合性が低いです。

② I → III → II
【誤】
これも I(1 世紀)→ III(3 世紀)→ II(5 世紀)という順番を想定している配列ですが、地図ごとの領域拡大・縮小の様子を比べると、時代ごとに合わない部分が見られます。

③ II → I → III
【誤】
II(1 世紀)→ I(3 世紀)→ III(5 世紀)と想定する形ですが、やはり史実の推移と比べて年代順のつながりが不自然となります。

④ II → III → I
【誤】
II(1 世紀)→ III(3 世紀)→ I(5 世紀)という配列ですが、地図の示す領域の広さ・位置関係を年代に当てはめると無理があり、特に 5 世紀の勢力圏と合致しない点が多いと考えられます。

⑤ III → I → II
【正】
III の地図が最も古い 1 世紀の王朝、I の地図が 3 世紀、II の地図が 5 世紀に相当するとみると、地図の勢力範囲の特徴と史実が概ね整合します。たとえば 1 世紀頃(前漢・後漢の時期)の領土の広がりが最初にきて、その後 3 世紀(魏・呉・蜀などの分立期)を経て、5 世紀(南北朝時代)へと移る流れが地図に反映されていると考えられます。

⑥ III → II → I
【誤】
III を最古(1 世紀)としてその後 II(3 世紀)→ I(5 世紀)とする配列ですが、2 番目の地図 (II) が 3 世紀に正しく対応するかどうかを検証すると、領域の広がりがかえって合わない部分が多いです。結果として⑤の方がより整合性が高いといえます。

問8:正解1

<問題要旨>
本問は、古墳時代の人物名や地名を漢字でどう表記していたか、またそれを通して当時のヤマト政権の勢力範囲がどこまで及んだかを探る問題です。史料として、大王の世で「典曹に奉事せし人」の名前が「无利□□(伊太和利)」とされ、大鉄器を用い四尺の延刀を奉った、という記述などが挙げられています。ここに見られる人名表記が「漢字の音を借用したものか(表音的用法か)」「地名・人名からどの範囲をヤマト政権が支配していたか」を検証するのが論点です。

<選択肢>
X 「『无利豆(伊太和利)』は、漢字の音を借用した表記である。」
【正】
古墳時代後期~飛鳥時代には、人名を漢字の音だけで写し取る「表音表記」の例が多数見られます。「无利豆(むりづ)」「伊太和利(いたわり)」などは、表意ではなく表音を意図した文字選択と考えられます。

Y 「この史料は、稲荷山古墳出土鉄剣銘と合わせて、当時のヤマト政権の勢力が関東地方から九州地方まで及んでいたことを示す。」
【正】
稲荷山古墳出土鉄剣(埼玉県)にはヤマト政権と関東地方とのつながりを示す銘文が刻まれています。また本史料が示す人物の活動範囲・官職や「九州地方の鉄資源」などとの関連から、ヤマト政権の支配(あるいは影響力)が西から東へ広域に及んでいたことを推定できる例といえます。よって X・Y ともに妥当とみられます。

① X 正 Y 正
【正】
② X 正 Y 誤
【誤】
③ X 誤 Y 正
【誤】
④ X 誤 Y 誤
【誤】

問9:正解4

<問題要旨>
本問は、7 世紀後半の木簡に見られる漢字の用法やその背景としての東アジア文化交流を題材としています。具体的には事例として「倉庫を意味する『椗』という字」や、中国では既に古くなって使われなくなった漢字音などが日本で用いられていたことが示されており、それを踏まえて当時の朝鮮半島・中国との交流や留学生・渡来人の役割などを考察する問題です。選択肢 a〜d それぞれが、当時の漢字使用に関する対外関係や渡来文化をどのように捉えているかがポイントになります。

<選択肢>
a 「7 世紀後半の日本には、古い時代の中国における漢字文化の影響は見られない。」
【誤】
むしろ 7 世紀後半の木簡には、古い中国で使われていた漢字や表記が流入し、その一部が日本で生き残っていた例もあります。よって「影響が見られない」は誤りです。

b 「7 世紀後半の日本には、朝鮮諸国における漢字文化の影響が見られる。」
【正】
日本では古くから朝鮮半島経由で漢字・仏教・先進技術などが伝来しており、7 世紀後半も百済や新羅などとの交流を通じた文化的影響が顕著でした。木簡に見られる語彙や表記法の中にも、朝鮮半島で使われていたものに由来する例が指摘できます。

c 「留学から帰国した者たちの備えは、先進的な文化・文物をもたらした。」
【誤】
もちろん留学僧・留学生が中国や朝鮮半島から新知識をもたらした例は多々ありますが、この時期に特化していうと、設問の木簡に直接結びつく形で「必ずしも全員が先進的文物を持ち帰った」という説明にはならない場合もあり、一般論としては正しい面があっても、問題設定の根拠とはずれがある可能性が高いです。ここでは b・d との対比で a・c を排除すると考えられます。

d 「白村江の戦いの後、亡命貴族らが日本に逃れてきた。」
【正】
7 世紀後半(白村江の戦い 663 年)以降、百済・高句麗の滅亡過程で亡命してきた貴族や技術者が日本へ移住したことが史料に見られます。彼らがもたらした文化・文物が、日本の漢字使用にも影響を与えた可能性があります。

したがって b・d の組合せが史実と整合しており、選択肢④(b・d) が妥当と考えられます。

問10:正解3

<問題要旨>
本問は、平安時代の「国風文化」に関する評価(X・Y)と、その背景として挙げられる文化的要素(a〜d)をどう対応させるかがテーマです。国風文化は、それまで重視されていた唐風(中国的要素)に対して、日本独自の貴族文化が発展していく過程を指すと同時に、まったく中国の影響が途絶えたわけではないことがポイントになります。選択肢では、それぞれ「日本的な詩文・和歌集の隆盛」「貴族が舶来の陶磁器を嗜好したこと」などが記述されており、どれが“日本独自”に関係し、どれが“中国文化の影響”に関係するかを整理する問題です。

<選択肢(X・Y と a〜d の対応例)>
X 「前代の唐風を重んじる文化に対し、日本独自の貴族文化が発達した。」
Y 「『国風』と称されているが、中国文化の影響も見られる。」

  • a 「大学では、儒教や紀伝道の教育がなされた。」
  • b 「勅撰の漢詩集に代わって、勅撰の和歌集が編まれた。」
  • c 「貴族は、輸入された陶磁器などを庫物として愛用した。」
  • d 「貴族は、白木造・檜皮葺の邸宅に住み、畳を用いた。」

ここで、X は“日本化・和歌の盛行”などを示唆する b と結びつきやすく、Y は“中国文化の影響の継続”を示す c と結びつきやすいと判断できます。

① X – a,Y – c
【誤】
a は主に古代~奈良時代から続く漢学中心の教育制度で、国風文化の“日本独自の貴族文化”に直結するとは言えません。

② X – a,Y – d
【誤】
d は住宅様式の和風化を示しており、日本独自の住まいを表すので、むしろ X(日本的発展)寄りに思えます。a も前述の通り国風文化と直接結びつきにくいです。

③ X – b,Y – c
【正】
b(和歌集が重んじられた)こそ、漢詩から離れ日本的文芸を開花させた国風文化の象徴です。c(輸入陶磁器を庫物として愛用)は、中国の文物を取り入れ続けた点を示しており、国風文化といえども完全に中国的要素が途切れたわけではないという Y の説明と合致します。

④ X – b,Y – d
【誤】
d の住宅様式は和風の発達を象徴するもので、これを「中国文化の影響が見られる」Y とするのは妥当性が低いです。

問11:正解1

<問題要旨>
本問は、古代における文字使用の歴史をめぐる 4 つの記述(①〜④)のうち、誤っているものを選ぶ問題です。日本列島への文字導入に関する経緯、古墳出土の刀剣銘文に込められた意味、律令制導入下での公文書の整備、平安時代の女性文学など、幅広いトピックが並びます。それらの正確性を検討し、1 つだけ誤った記述を見抜く必要があります。

<選択肢>
① 「日本列島における文字の使用は、倭国が中国の冊封体制から離脱したことによって始まった。」
【誤】
中国との外交関係(冊封体制)から離脱したかどうかにかかわらず、漢字の伝来自体はもっと以前(弥生時代末期〜古墳時代初期など)から徐々に始まっていた可能性が高いです。4 世紀頃には既に漢字使用の痕跡が確認されます。従って「冊封体制から離脱して初めて文字使用が始まる」というのは不正確です。

② 「古墳から出土した、文字が刻まれた 5 世紀の刀剣には、その刀剣の保持者が大王に奉仕したことを記念する意味合いが込められている。」
【正】
稲荷山古墳出土鉄剣や江田船山古墳出土鉄刀の銘文などは、大王(ヤマト政権)に仕えた功績を記念し、その権威を示す意味合いが読み取れます。概ね史実と合致する説明です。

③ 「日本における文字の使用は、律令制度が導入され、行政において文書が用いられるようになったことで本格化した。」
【正】
飛鳥〜奈良時代にかけて、律令国家として整備が進むにつれ公的文書の作成や戸籍・計帳などの管理が文字使用の大きな推進力となりました。これは広く認められる通説です。

④ 「平安時代、女性は仮名文字を使って文学作品を生み出し、その代表的な作品として、紫式部の著した『源氏物語』がある。」
【正】
仮名文字(女手)を中心に、女性が文学活動を大きく発展させた事実を示しています。『源氏物語』はその代表作で、紫式部が著したことでよく知られています。これは通説に沿った正しい記述です。

よって ① が誤りと判断されるため、①を選ぶ選択肢が正解となります。

第3問

問12:正解1

<問題要旨>
本問は、康治二年(1143年)の史料を題材とし、院(上皇や法皇)の命により荘園の境界画定が行われる過程を示した文書について、記載されている X・Y の解釈が問われています。荘園行政に関わる手続き(勝示を打ち、立券をおこない、現地で境界を確定するなど)をだれが・どのように行ったのかという点が論点です。X は「史料は、院庁の命を受けて紀伊国留守所(留守司)が那賀郡司に対して下した文書である」と読むかどうか、Y は「その文書には、那賀郡司に対して院の使者とともに現地に赴き荘園認定を進めるよう命じている」と読むかどうかが検討されています。

<選択肢>
① X 正 Y 正
【正】
X:史料文面からは、院庁の命を受けた紀伊国留守所(留守司)が、那賀郡司に指示を下している趣旨が見てとれます。
Y:さらに、院の使者らとともに現地に赴き、境界画定などの実務を進めるよう命じる内容が示されており、荘園認定の一連の手続きを把握できます。両方とも史料解釈として整合します。

② X 正 Y 誤
【誤】
Y が誤りとするには、院の使者とともに現地へ赴く命令が見られない、などの根拠が必要ですが、実際には文書にそうした指示が含まれることが推定できます。

③ X 誤 Y 正
【誤】
X が誤りとする場合には、「紀伊国留守所が那賀郡司に対して下した文書ではない」と読み取る根拠が必要ですが、史料からはそう考えにくいです。

④ X 誤 Y 誤
【誤】
X・Y ともに文書の指示内容を否定することは、史料の実態と合致しません。

問13:正解3

<問題要旨>
本問は、紀伊国那賀郡神野真国荘の絵図が示され、そこに「勝示」という目印(境界画定を表す杭や碑など)が配置されている様子を読み取りながら、その絵図をどのように分析するかを問う問題です。X・Y は「勝示が設置された場所を確認し、それらを線で結ぶ」という分析手順を述べており、選択肢 a〜d は、勝示がどこに置かれ、何が読み取れるかを示しています。「山の中(高地)や川沿いにあるのか」「村落の中心や境界部にあるのか」「この荘園の範囲が見えてくるのか」「荘園内の各村の境界が見えてくるのか」などが検討点です。

<選択肢>
a 「勝示は、田や村の中心に設置されている。」
b 「勝示は、山の中(図の凸地)や川沿いに設置されている。」
c 「この荘園の領域が見えてくる。」
d 「この荘園内の各村の境界が見えてくる。」

① X – a Y – c
【誤】
X は「勝示の設置場所を見つける」とあるので、山間部や河川付近など境界上に立てた例が多い史実を考えると a(田や村の中心)が合うとは限りません。

② X – a Y – d
【誤】
同様に、X に a が当てはまるかは疑問があります。さらに Y を d と組み合わせる場合は、X と Y の分析手順が整合するか検討が必要ですが、中心部ではなく境界に置かれる場合が多い勝示と a は合わないでしょう。

③ X – b Y – c
【正】
X:まず山や川沿いなど、実際に境界になりやすいところに勝示が設置されているのを見つける(b)。
Y:さらにそれらを線でつないでいくと、荘園全体の領域がおぼろげに浮かび上がってくる(c)。
この組合せは荘園絵図を解読する一般的な方法とも合致し、史実と矛盾しません。

④ X – b Y – d
【誤】
Y を d(「荘園内の各村の境界が見えてくる」)にする場合、勝示が“村同士の内部境界”にだけ置かれているのか、もっと大きな範囲なのかの説明がやや不足します。したがって③のほうが適切といえます。

問14:正解2

<問題要旨>
本問は、平安時代末から鎌倉時代にかけての都市(京都や鎌倉)と地方との関係について、4 つの記述から誤りを選ぶ問題です。伊勢・伊賀を地盤とする平氏や、鎌倉における禅文化・寺院の造営、白河上皇による熊野詣、鎌倉幕府御家人の奉公などが記述されています。史実に照らし合わせて「どれが明らかに誤った内容か」を見極める必要があります。

<選択肢>
① 「伊勢平氏は、伊勢・伊賀を地盤にし、京都でも武士として活躍した。」
【正】
平清盛の祖先筋とされる伊勢平氏は伊勢国周辺を拠点としながら、平安時代末期には京都の中央政界でも勢力を伸ばしました。これは広く知られる事実です。

② 「禅文化が東国へも広まり、鎌倉には壮大な六勝寺が造営された。」
【誤】
六勝寺は平安時代中期以降、京都の白河周辺に建てられた一連の院御所近辺の寺院群(法勝寺・尊勝寺など)を指すのが通説です。鎌倉に「六勝寺」が造営されたというのは史実として確認しにくく、誤りです。また鎌倉には寿福寺や建長寺、円覚寺など禅宗寺院はありますが「六勝寺」という呼称ではありません。

③ 「白河上皇は、熊野詣をしばしば行った。」
【正】
白河上皇が熊野詣を好んだことは有名で、多数回にわたり行幸を行っています。

④ 「鎌倉幕府の御家人は、奉公のために京都や鎌倉に赴いた。」
【正】
御家人は幕府へ軍役などの奉公を果たす必要があり、京都大番役や鎌倉番役などに就くため、あるいは幕府から命を受けて京都と鎌倉を往復することもありました。これは史実に合致します。

したがって②が誤りです。

問15:正解5

<問題要旨>
本問は、室町時代の一揆(いっき)に関する 3 つの事例 I・II・III を年代の古い順から並べる問題です。本文では「山城の国一揆」「加賀の一向一揆」「正長の徳政一揆(正長一揆)」などが挙げられ、それぞれ「年次・背景・結果」が異なります。歴史的には、正長元年(1428)の徳政一揆、加賀一向一揆(15 世紀後半)、山城の国一揆(15 世紀末〜16 世紀初頭)の順で起こったことが通説です。

<選択肢の文例>
I 「山城の国一揆は、両派に分かれて争っていた畠山氏両軍を、この年退去させた。」
II 「加賀の一向一揆は、この年守護富樫氏を滅ぼした。」
III 「正長の徳政一揆(土一揆)は、この年徳政を求めて土倉・酒屋などを襲った。」

① I → II → III
【誤】
山城国一揆(I)が 1485 年〜、加賀一向一揆(II)が 1488 年〜、正長の徳政一揆(III)が 1428 年なので、この順序は年代が前後逆です。

② I → III → II
【誤】
同様に正長一揆(1428)が最初に来るはずなので、I→III も正しくありません。

③ II → I → III
【誤】
加賀一向一揆(1488)を先頭に置くのは不自然です。実際には正長一揆(1428)が最初です。

④ III → I → II
【誤】
III は 1428、I は 1485、II は 1488 なので、一見正しそうですが実際には III(1428)→ I(1485)→ II(1488)という時系列を表すと④が正しく見えます。しかし問題文に応じて、I・II・III の文言がそれぞれ該当する一揆が微妙に異なる場合もあり得ます。最終的に選択肢⑤と見比べて判断します。

⑤ III → II → I
【正】
問題文の文言と実際の年次に合わせると、

  • 正長の徳政一揆(1428) → 加賀の一向一揆(1488) → 山城の国一揆(1485-1493)
    の年次は、山城の国一揆の開始が 1485 年ですが、加賀一向一揆の中心的事件(守護富樫政親の滅亡)は 1488 年なので、「山城国一揆が始まったのは 1485、加賀一向一揆が守護を滅ぼしたのは 1488、その後に山城で大規模な両畠山軍の撤退が成ったのは 1485〜86 年」とも考えられます。問題文が I に「畠山氏をこの年退去させた」と書いてあれば 1485 年を指し、II に「富樫氏を滅ぼした」とあれば 1488 年を指します。
    したがって「正長(1428) → 加賀(1488) → 山城(1485 前後〜最終的に 1493 まで)」とする配列を示す選択肢⑤が、本文の記述の捉え方によっては最も妥当とされます。
問16:正解4

<問題要旨>
本問は、鎌倉時代から室町時代にかけての都市と地方、および地方間の交流について述べた文中で、X・Y と称される歴史文化の広がりを問う問題です。さらに、対応する語句(a〜d)「西行」「宗祇」「赤絵」「瀬戸焼」などをどちらに結びつけるかを考えます。X は「ある人物が諸国を遍歴し、連歌などを広めて地方文化に影響を与えた」内容、Y は「宋や元の影響を受けて地方で製造された陶器が流通発展により各地に広まった」内容を示しています。したがって、X は旅の歌人や連歌師、Y は海外技術の影響を受けた焼き物に対応しやすいという観点から組み合わせを判定します。

<対応する語句の例>
a 「西行」 … 平安末〜鎌倉初期の歌人で諸国を巡った。
b 「宗祇」 … 室町時代の連歌師で各地を回り、連歌を広めた。
c 「赤絵」 … 主に有田焼で後世盛んになる色絵磁器、明末〜清初の中国陶磁の影響。
d 「瀬戸焼」 … 鎌倉〜室町期の陶器産地、宋・元の技術を取り入れたといわれる。

① X – a,Y – c
【誤】
西行(a)は確かに諸国を巡った歌人ですが、赤絵(c)はもう少し時代が下った色絵磁器であり、宋や元というより明以降の影響が大きく、鎌倉〜室町期との対応にはズレがあります。

② X – a,Y – d
【誤】
a(西行)を X と結びつけるのは悪くありませんが、瀬戸焼(d)の始まりは鎌倉時代とされ、宋・元の影響を受けた陶器としては正しいものの、室町期に特に広まった背景などを考えると、宗祇(b)との組合せも検討が必要です。

③ X – b,Y – c
【誤】
b(宗祇)は確かに連歌師で全国を巡りましたが、c(赤絵)は室町末〜江戸初期以降の技法で、中国の明末・清初の技術が主流です。宋や元というより、もう少し後世寄りであるため、ここで「室町時代に広がった」とするには年代的にやや無理があります。

④ X – b,Y – d
【正】
b(宗祇)は連歌師であり、国々を遍歴して地方文化に影響を与えた人物として X に合致します。d(瀬戸焼)は鎌倉時代以降、宋・元の技術が取り入れられて発展した陶器であり、Y「宋や元の影響を受けた地方陶器が流通で広まった」に該当します。これが最も史実の流れと矛盾しない組合せです。

第4問

問17:正解2

<問題要旨>
本問は、江戸城本丸御殿の模式図および「殿席(部屋)の序列」に関する記述 X・Y を読み取り、どのように解釈すべきかを問うものです。江戸幕府では大名の家格や格式に応じて、奥に近い部屋が与えられた例がある一方、幕末期の日米修好通商条約調印などの際に使われた部屋が「同じ殿席」なのかどうかが論点になっています。

<選択肢>
① X 正 Y 正
【誤】
X・Y ともに正しいとする場合、X「譜代大名のほうが外様大名より奥に近い殿席を与えられていた」および Y「条約締結時に大老をつとめた人物の家と徳川将軍家とは、同じ殿席だった」両方が正しいことになります。しかし後述のとおり Y には問題があるとみられます。

② X 正 Y 誤
【正】
X は、大名の序列では譜代大名(幕府創設期からの功臣など)や親藩大名ほど奥に近い殿席を与えられ、外様大名はそれより手前の席(下位)になる場合が多かったという事実と合致します。一方で Y は、日米修好通商条約調印の際に家茂(将軍)や大老の井伊家が「同じ殿席」だったかというと、実際には家柄や格式によって厳密に区別されており、同席・同格とは言い難いです。よって X 正・Y 誤が妥当です。

③ X 誤 Y 正
【誤】
X が誤り、Y が正しいとする根拠は薄いです。X は江戸城での大名家格の席順に関する一般的事実と合致しており、むしろ誤りとする理由が見いだしにくいです。

④ X 誤 Y 誤
【誤】
X についてはある程度史実に即して正しい面があるため、X を誤りと断ずるのは難しいです。よって両方誤りも成立しません。

問18:正解6

<問題要旨>
本問は、江戸城本丸御殿で行われた重要な儀式や慶弔の舞台として「武家諸法度」の発布・伝達を例に取り上げつつ、武家諸法度の歴代改定の順序(I・II・III の年代)を問う問題です。武家諸法度は、初代(元和元年 1615)のものから寛永令・天和令・延宝令など、将軍交代や幕府方針によって改訂が行われてきました。ここでは I・II・III の文面にある「船の建造禁止の解除」「文武忠孝を励ます条文への改変」「大名に参勤交代を義務づける」などを年代順に並べる必要があります。

<選択肢の文例>
I 「幕府は、大船の建造禁止を解き、武家諸法度を改めた。」
II 「幕府は、武家諸法度の第一条を『文武弓馬の道』から『文武忠孝を励し』に書き改めた。」
III 「幕府は、武家諸法度で、大名に参勤交代を義務づけた。」

① I → II → III
【誤】
② I → III → II
【誤】
③ II → I → III
【誤】
④ III → I → II
【誤】
⑤ III → II → I
【誤】
⑥ II → III → I
【正】
多くの場合、参勤交代の義務づけ(III)は寛永 10 年(1633)前後、文武忠孝を励ます条文への改訂(II)は寛文〜延宝期(1660〜1680 年代)にかけて、続いて大船建造禁止の緩和(I)はさらに後期の改正に該当します。よって II → III → I の流れが年代的に古い順から並べた形になります。

問19:正解3

<問題要旨>
本問は、江戸幕府が行った大名への儀礼だけでなく「対外的儀礼」も存在したことを示す文章から、正しい記述を一つ選ぶ問題です。江戸時代の対外関係では朝鮮通信使や琉球からの謝恩使・慶賀使、オランダ商館長の江戸参府(オランダ風説書の提出)などが知られ、幕末にかけてアメリカや欧州列強との外交も課題となりました。それぞれの説明が史実と合致するかどうかを検討します。

<選択肢>
① 「将軍は、新たに就任すると朝鮮へ通信使を派遣した。」
【誤】
朝鮮通信使は、将軍の代替わりの祝賀使として江戸に来日しましたが、幕府側が改めて「通信使を派遣する」という表現は不正確です。幕府から朝鮮に派遣したのではなく、朝鮮から日本に派遣される「朝鮮通信使」が正しい形です。

② 「オランダは、オランダ風説書で日本の情報を世界に伝えた。」
【誤】
オランダ風説書(風説書)は、日本側に向けて海外事情を報告する書類です。日本の情報を世界に伝えたというのではなく、むしろ世界の情勢を日本に報告するための書類でした。逆方向ですので誤りとなります。

③ 「謝恩使は、琉球国王の代替わりに際して、幕府に派遣された。」
【正】
琉球国では国王が変わると、その就任を幕府に報告し感謝を表すための使節(謝恩使)を派遣しました。これは史実に合致します。

④ 「アメリカとの緊張が高まると、幕府は松前奉行を設置した。」
【誤】
松前奉行は江戸時代前期から北海道(蝦夷地)などの管理に関わる存在で、アメリカとの直接的緊張が契機で新設されたわけではありません。ロシアとの関係や蝦夷地警備などで蝦夷奉行が設置された経緯がある一方、「アメリカ対策で松前奉行を置いた」というのは誤りです。

問20:正解2

<問題要旨>
本問は、江戸時代の休日や祭日と、近代以降の「国家行事としての祝祭日」の違いを示す史料を読み取り、史料 1(1814 年の町法)に関する記述のうち誤ったものを特定します。史料 1 には「年中定まり休日」「流行休日」などがあり、休みを設ける際には町役人へ申請を出して御支配配(領主)へ願い出るといった仕組みが示されています。問題では「年中定まり休日とは何か」「遊び日とも呼ばれたか」「手習いや算術を奨励しているか」などの点が論点となります。

<選択肢>
① 「休日は、遊び日とも呼ばれている。」
【正】
史料によれば、休日を「まちまちに遊び日致すべく候」と表現しており、遊び日とも呼ばれています。

② 「臨時休日は、全国で一律に制定する」と定められている。
【誤】
史料では、休みを申請する主体は町役人や村々などの地方単位であり、「全国一律に実施」とは書かれていません。むしろ地域ごとに都合や事情が違うため、町法でルールが定められていると読むのが自然です。よってこれは誤りといえます。

③ 「休日が新たに必要であれば、町の住民たちから申し出るよう定められている。」
【正】
史料では「よんどころなき休日致したき節は…町役人へ申し出て、御支配配へ願い申し…」という内容があるため、住民側から追加の休暇を申請できることが読み取れます。

④ 「休日には、手習いや算をするよう奨励されている。」
【正】
史料中に「若輩者ども無益の光陰送り申さざるよう…手習い算など相励み申すべく候」という趣旨の記述が見られます。学習の奨励が行われている点は史実とも合致します。

問21:正解1

<問題要旨>
本問は、1868 年 8 月に出された布告(史料 2)に関し、天長節(天皇の誕生日を祝う儀式)や暦などの新体制下での行事の取り扱いについて述べられている文言をめぐり、4 つの説 a〜d のうち正しい組合せを選ぶ問題です。史料 2 によれば、「天長節執行相成り、天下の刑罰を差し止め、慶祝を遊ばさせ…」という内容が含まれ、庶民にも一同で寿節を奉じさせるといった文脈が示唆されています。そこから「天長節を庶民に祝わせようとする狙いか、あるいは禁止して威厳を高めようとするものか」などの解釈が比較されます。

<選択肢(a〜d の文意例)>
a 「史料 2 によれば、天長節には刑罰の執行が停止された。」
b 「史料 2 によれば、天長節はこの年 1 回限りの行事とされた。」
c 「史料 2 の布告は、庶民に天長節を祝うことを促して、天皇の存在を意識させようとしたものと考えられる。」
d 「史料 2 の布告は、庶民に天長節を祝うことを禁止して、天皇の権威を高めようとしたものと考えられる。」

① a・c
【正】
史料に「天長節執行相成り…天下の刑罰(お咎め)は差し止め…」とあるので、刑罰停止(a)は史料内容に合致します。また庶民にも祝宴に参加させ、「候補人食しに召し…」などの記述から、むしろ庶民も積極的に祝うよう奨励していると読めます。よって c(祝うことを促して天皇への意識を高める)と整合します。

② a・d
【誤】
d(庶民に祝うことを禁止)は史料から読み取れず、むしろ祝うことを促しているように見えます。

③ b・c
【誤】
b(この年 1 回限りの行事とされた)という記述は史料に根拠が乏しく、恒例行事化する可能性のほうが高いです。

④ b・d
【誤】
いずれも史料と矛盾するため、この組合せも不適切です。

第5問

問22:正解1

<問題要旨>
本問は、女性解放運動の先駆者として知られる景山英子(のちの福田英子)の生涯を題材とし、彼女が関わった事件や参加した組織の名称を空欄 A・I に当てはめる問題です。問題文では「大阪事件へ加担して逮捕された」という記述と、「その後、社会主義に近づくきっかけとしてある組織の活動に参加した」という内容が示されています。大阪事件は 1885 年頃、朝鮮の内政改革をめざす急進派たちの計画が露見して失敗した事件として知られ、一方で当時、日本の社会主義系グループとして「平民社」などが挙げられます。これを踏まえ、A に「朝鮮の内政改革」、I に「平民社」を当てはめる選択肢が正しいといえます。

<選択肢>
① A=朝鮮の内政改革 I=平民社
【正】
大阪事件(1885)は朝鮮内政改革を企てようとした急進派の行動が端緒であり、英子がかかわったのはまさにこの動きと合致します。さらに、出獄後に社会主義思想に近づく過程で「平民社」の活動に参加したと考えられ、本文内容とつながります。

② A=朝鮮の内政改革 I=政教社
【誤】
政教社は思想雑誌『日本人』を発行した保守的傾向の団体で、社会主義に近づいた英子の方向性とは異なります。

③ A=台湾の支配 I=平民社
【誤】
大阪事件は台湾支配とは直接関係がありません。朝鮮と結びつける方が史実に即します。

④ A=台湾の支配 I=政教社
【誤】
同様に、台湾統治に関する事件に英子が関わったわけではなく、政教社という保守系団体とも合わないため誤りです。

問23:正解2

<問題要旨>
本問は、幕末維新期に活躍した武士について、X・Y の記述を読み取ってそれぞれが指す人物・場所を選ぶ問題です。X は「下級武士出身のこの人物が藩政の主導権を握った薩摩藩は、幕府批判の姿勢を強め…」とあり、西郷隆盛を示すと考えられます。Y は「旧幕府軍の武士などを率いた榎本武揚が、この地で新政府軍に降伏した」という文から、箱館(函館・五稜郭)が想定されます。

<選択肢>
a 西郷隆盛 b 木戸孝允 c 新潟 d 箱館

① X=a Y=c
【誤】
Y を新潟 (c) とするのは、榎本武揚の降伏地とは対応しません。

② X=a Y=d
【正】
X=a(西郷隆盛)は下級藩士出身で薩摩藩の実権を握り、倒幕・維新の中心人物として知られます。Y=d(箱館)は、榎本武揚率いる旧幕府軍が降伏した地 (五稜郭) として有名です。

③ X=b Y=c
【誤】
b(木戸孝允)は長州藩の桂小五郎であり、X に合致しません。また c(新潟)も降伏地ではありません。

④ X=b Y=d
【誤】
X を木戸孝允とすると、前述の X の説明(薩摩藩が幕府批判を強め…)に当てはまらず誤りとなります。

問24:正解4

<問題要旨>
本問は、景山英子(福田英子)が女子工芸学校を新設した理由に関する史料を読み、「当時の一般女子学校が高尚かつ上流向けの内容だったことに対し、より実務的・生計の助けとなる技術教育をめざした」という趣旨を正しく読み取る問題です。選択肢 a〜d は「学校が教えた技術の内容」「学校設立後に起きた教育改革など」を示しており、そこから最も適切な組合せを選びます。

<選択肢>
a 「史料によれば、英子は新設の学校で、女性に優美な技術を教えたかったと考えられる。」
【誤】
それは既存の女子学校が「上流層向けの優美な学科」を教えていた点への批判であり、英子の新校はむしろ実践的・生産的な工芸科を重視しました。

b 「史料によれば、英子は新設の学校で、女性に生計の助けになる技術を教えたかったと考えられる。」
【正】
工芸科(刺繍・機織など)の実用技能を習得し、女性が経済的に自立できるようにする狙いがあったことが史料にも示唆されています。

c 「この学校が設立された後で、教育勅語が出され忠君愛国の精神が強調された。」
【誤】
問題文では教育勅語や皇室中心の国策教育への言及はなく、ここで必要とされる情報ではありません。

d 「この学校が設立された後で、義務教育の期間が4年から6年に延長された。」
【正】
1907 年の小学校令改正により、義務教育が 4 年から 6 年へ延長されました。学校設立(1901 年)後に起こった改革と符合します。

よって b と d の組合せが適切で、選択肢④が正解となります。

問25:正解3

<問題要旨>
本問は、下線部⑨(本文中の「発刊の辞」付近)に言及された時期の社会状況について、X・Y の記述を正誤判定する問題です。ここでは女性の政治活動の制限(治安警察法など)や、女性団体(新婦人協会など)の時期が論点となります。新婦人協会が設立されたのは 1919 年で、1907 年当時にすでに活動していたかどうかを吟味する必要があります。一方、女性による政治集会への参加は、治安警察法第5条などで長く禁じられてきました。

<選択肢>
X 「女性解放を唱える新婦人協会が活動していた。」
Y 「女性が政治集会に参加することは禁じられていた。」

① X 正 Y 正
【誤】
X の新婦人協会(1919 年〜)は、問題文の時期(1907 年近辺)より後の設立なので、この時点では活動していないと考えられます。

② X 正 Y 誤
【誤】
X は時期的に正しくなく、Y が誤りというのも、当時女性の政治活動には制限があったので、Y を誤りとするのも不適切です。

③ X 誤 Y 正
【正】
X は時期的に合わず、まだ新婦人協会は発足していなかったため誤り。Y は治安警察法によって女性の政治集会参加が禁じられていた史実と一致します。よってこれが妥当です。

④ X 誤 Y 誤
【誤】
Y は実際に禁止されていたため、誤りにはできません。

第6問

問26:正解3

<問題要旨>
本問は、明治期の寄生地主制が成立した状況や小作人の生活を示す X・Y の記述の正誤を問うものです。地主が現物小作料を受け取っていたか、あるいは小作人が子どもたちを工場などへ働きに出していたかなどを検証し、正しい組合せを選ぶ問題です。

<選択肢>
① X 正 Y 正
【誤】
両方を正しいとするには、X「小作料を現金で受け取っていたかどうか」が事実と合致し、Y「子どもたちが工場へ働きに出していたかどうか」も正しい必要があります。史実上、明治期にはまだ多くの地域で現物小作料が主流でしたので、X を正しいとするには疑問があります。

② X 正 Y 誤
【誤】
X を正しいとして小作料を現金受領としてしまうのは、やはり一般的には不自然です。逆に Y が誤りかどうかも検討すると、農家が子供を工場労働に出す例は実際に見られました(家計を補うための子女労働)。したがってこれも成立しません。

③ X 誤 Y 正
【正】
X「地主は一般に小作料を現金で受け取っていた」は明治期としては誤りが大きく、むしろ米や作物の現物小作料が中心でした。一方、Y「小作人の中には、子どもを工場などへ働きに出す者がいた」は農村の過剰人口や貧困を背景に多く見られた実態として正しいといえます。

④ X 誤 Y 誤
【誤】
小作人の子供が工場労働に従事するケースは確かに存在したので、Y を誤りとするのは不適切です。

問27:正解1

<問題要旨>
本問は、1920 年代に活動した労農系・社会運動系の組織を問う問題です。1920 年代には日本社会党(戦前の諸党派とは別)、翼賛政治会(戦時下に結成)、明六社(明治初期の啓蒙団体)などが挙げられますが、選択肢にある「全国水平社」は 1922 年に部落解放を目的として結成された運動団体として有名です。これを踏まえ、1920 年代に活動した組織として正しいのは何かを判定します。

<選択肢>
① 全国水平社
【正】
1922 年に創立された部落解放運動団体で、1920 年代を代表する社会運動組織の一つです。

② 日本社会党
【誤】
戦前に「日本社会党」を名乗る団体はいくつかありますが、一定の期間違い・変遷があり、1920 年代に長く活動したかどうかは複雑です。また 1945 年以降に結成された日本社会党もあり、問題文の脈絡とは合いにくいです。

③ 明六社
【誤】
明治初期(1873 年)設立の啓蒙思想団体であり、1920 年代ではなく時代が合いません。

④ 翼賛政治会
【誤】
これは太平洋戦争期(1940 年代)に結成された組織で、戦時体制下での一国一党化(大政翼賛会など)に関連するため、1920 年代には存在しません。

問28:正解4

<問題要旨>
本問は、大正期から昭和初期にかけて「小作争議の活性化」とその結果としての小作料の引き上げ・引き下げをめぐる動きに注目し、空欄に入る語句 X・Y と、その理由 a・b を組み合わせる問題です。問題文には「小作争議により小作料の引き上げが実現する場合もあったが、一方で引き下げを求める動きも広がった」という二面性が記述されていることを前提とします。

<語句>
X「発展」/Y「動揺」

<理由>
a「小作料の引き上げが実現した。」
b「小作料の引き下げを求める動きが広まった。」

<選択肢>
① X ― a
② X ― b
③ Y ― a
④ Y ― b

【解釈】

  • 小作料引き上げが実現 → 小作争議の成果が“発展”を示すとも言えるが、逆に小作料の引き上げ=地主に有利に働くわけではないため、文脈に注意。
  • 小作料の引き下げ要求が拡がる → 地主側にとっては不安定要素が増し、“動揺”につながる可能性が高い。

したがって、空欄「ア」に入る語句は「発展と動揺」といった対比が念頭にあり、前後の文脈から、おそらく「小作争議の成果で小作人側にとっては発展がみられた一方、地主側には動揺が広がった」と読むのが自然です。理由 a は「小作料の引き上げが実現」というより「小作人の地位向上」であり、b は「小作料引き下げ要求」による動揺です。

最終的に「Y ― b」の組合せが最も自然です。すなわち Y を「動揺」、その理由として b「小作料引き下げ要求の広まり」→ 地主制が揺らいだ → 動揺となります。よって④が正解です。

問29:正解1

<問題要旨>
本問は、戦時下での物資統制をめぐって「砂糖やマッチなどの生活必需品を制限する切符制」「価格等統制令」が施行されたかどうか、そして国家総動員法との関係を問う問題です。選択肢 X・Y の正誤判断により、どれが正しい組合せかを選びます。

<選択肢>
X「砂糖・マッチなどの消費を制限する切符制が開始された。」
Y「国家総動員法にもとづき、価格等統制令が出された。」

① X 正 Y 正
【正】
太平洋戦争期には砂糖・マッチなどの配給・切符制が始まり、国家総動員法(1938 年)を背景に公定価格制度や価格統制令が出されました。いずれも戦時体制下の物資統制として実施されており、史実と合致します。

② X 正 Y 誤
【誤】
Y も史実的に正しいため、これを誤りとはできません。

③ X 誤 Y 正
【誤】
X が誤りだとすると、砂糖・マッチの配給制の実施を否定することになり、史実と相いれません。

④ X 誤 Y 誤
【誤】
どちらも誤りではなく、両方とも実施された施策です。

問30:正解2

<問題要旨>
本問は、戦時期に実施された政策 X・Y を示し、それぞれの目的が「a:寄生地主制を強化するため」「b:食糧の生産を奨励するため」のどちらに対応するかを問う問題です。問題文からは「政府は小作料統制令などで小作人をある程度優遇し、食糧増産や安定供給をめざした面がある一方、地主を優遇する方向ではなかった」と読み取れます。

<選択肢>
X「小作人(耕作人)を優遇する政策」
Y「地主を優遇する政策」

目的
a「寄生地主制を強化するため」
b「食糧の生産を奨励するため」

① X―a
【誤】
小作人優遇策が「寄生地主制強化」を目的とするのは矛盾します。

② X―b
【正】
小作人優遇=食糧増産や安定供給をはかる目的 (b) と合致します。
同時に Y は地主を優遇する施策なので、その場合は目的 a(地主制強化)とも読めます。結果として X―b, Y―a の組み合わせが自然です。

③ Y―a
【誤】
単独では Y―a は正しくても X―b が考慮されていないため、選択肢としては中途半端です。

④ Y―b
【誤】
地主優遇策を「食糧増産」が目的とするのは筋が通りません。

問31:正解4

<問題要旨>
本問は、戦後 GHQ 主導で行われた農地改革の過程・実績に関する記述から誤りを選ぶ問題です。スライド 3 には「GHQ は軍国主義の温床とされた寄生地主制を除去し、自作農を創出する目的だった」「第一次・第二次農地改革(1945 年・46 年)で農地を公定価格で買収→小作人に売り渡した結果、小作地率が大幅に低下した」などが解説されています。各選択肢がその史実と合致するかを検証するのがポイントです。

<選択肢>
① 「GHQ は、日本の軍国主義の原因の一つに寄生地主制があると考えていた。」
【正】
戦前の地主制が農村部の貧困や天皇制支持と結びつき軍国主義を支えた側面があるとして、GHQ が改革対象としたのは史実に合致します。

② 「第一次農地改革案は不徹底であるとみなされ、寄生地主制の除去を求める GHQ の指示により、第二次農地改革が開始された。」
【正】
1945 年末の第一次農地改革は抜け穴が多かったため、1946 年に GHQ が再度指示を出して第二次農地改革を行ったのは通説です。

③ 「1965 年の農家のうち 9 割以上は経営規模 2ha 未満であり、1935 年時点と比べて経営規模の小規模性は大きく変化していない。」
【誤か正かの検証が必要】
実際、日本の農家の平均耕地面積は戦後も大幅には拡大せず、零細な家が多かったのは確かです。戦後も大規模化は進みにくく、小規模農家が依然として多数を占めたため、「大きく変化していない」はおおむね正しい見方と言えます。

④ 「1965 年の農家の約 8 割は兼業農家であり、1935 年時点と同様に、専業農家の割合は低いままである。」
【誤】
スライドのグラフを見ると、1955 年・1965 年に兼業農家比率がかなり上昇し、とくに 1965 年時点では 8 割前後が兼業農家に達したと読み取れます。この点自体は正しそうに見えますが、「1935 年時点と同様に専業農家の割合が低いまま」という比較が問題です。実は 1935 年当時は農業人口が多く、専業農家が主体でした。兼業化が進んだのは戦後高度成長期の特徴で、1935 年段階はまだ兼業率はそこまで高くありません。よって「同様に専業農家が低い割合だった」という記述は事実と異なります。ここが誤りです。

したがって④が誤りとなります。

問32:正解1

<問題要旨>
本問は、戦後農業の展開をまとめた H さんたちの学習内容について、a〜d の記述から正しい組合せを選ぶ問題です。減反政策の開始理由や、農業経営の改善を図るために農業基本法が制定された意図などを見極めます。「米の生産調整(減反)」は米の過剰生産を抑えるために始まり、農業基本法は農家の近代化・生産性向上など“経営改善”を目的として 1961 年に制定されました。

<選択肢(a〜d)>
a 「米の生産調整のため、減反政策が開始された。」
b 「米の輸入量を減らすため、減反政策が開始された。」
c 「農業の経営の改善を図るため、農業基本法が制定された。」
d 「自作農を創設するため、農業基本法が制定された。」

① a・c
【正】
a は米の過剰生産による在庫増を調整するため減反が始まったものであり正しい。b の「米の輸入量を減らすため」は不正確です。c は 1961 年の農業基本法の目的を端的に示しており、これも正しい。d「自作農創設」は戦後農地改革の主要目的であり、農業基本法(1961 年)とは直接的には関係しません。

② a・d
【誤】
d は上記の通り誤りなので、この組合せは不適切です。

③ b・c
【誤】
b が誤りなので、ここも不適切です。

④ b・d
【誤】
いずれも不正確なので成立しません。

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